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事業者に対する「持続化給付金」と個人に対する「特別定額給付金」

◆持続化給付金の概要
(※令和2年度補正予算成立が前提で、内容変更の可能性もあります)
新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧として、事業全般に広く使える給付金を支給します。

◎給付対象
以下の要件を満たす幅広い業種の事業者が対象となります。
(1) 令和2年1月から 12月までの間で、新型コロナウイルスの影響により、事業収入(売上)が 前年同月比で50%以上減少している月(以下「対象月」)が存在すること。
(2) 令和元年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3) 法人の場合は、令和2年4月1日時点において、資本金の額又は出資の総額が10億円未満、もしくは資本金等の定めがない場合は常時使用する従業員の数が 2000人以下であること。 ※医療法人、農業法人、NPO 法人など、会社以外の法人も対象。

◎給付額
法人は 200 万円、個人事業者は 100 万円を上限額として、対象月の属する事業年度の直前の事業年度(個人事業者は令和元年)の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に 12 を乗じた額 を差し引いた金額が給付額となります。
給付額の算定式(法人の場合)は、【給付額(上限 200 万円)=A-B ×12】となります。

A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入B:対象月の月間事業収入
※給付額は 10万円単位となり、10万円未満の端数は切り捨てる。

申請期間 給付金の申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までとなります。

◎申請方法
持続化給付金の申請用ホームページ (令和 2 年度補正予算成立の翌日に開設予定)からの電子申請となり、登録後に基本情報や売上、口座情報を入力した上で、必要書類 (確定申告書類の控え、 売上台帳の写しなど)を添付し、申請します。 ※必要に応じ、感染症対策を講じた完全予約制の申請支援窓口を順次設置。

◆特別定額給付金の概要
(※令和2年度補正予算成立が前提で、内容変更の可能性もあります)
新型コロナウイルスという国難の克服に向けて、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計を支援するため、一人当たり 10 万円の給付を実施します。
◎給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日 (令和2年4月27 日) において、住民基本台帳に記録されている者で、 収入等の条件はありません。また、受給権者は、対象者の属する世帯の世帯主となります。
◎給付額
給付対象者1人につき10万円を給付します。
◎申請及び給付方法
給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は原則として申請者の本人名義の銀行口座への振り込みにより行います。
なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認めます。
(1)郵送申請方式:市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送。
(2) オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能) : マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)。

◎申請の受付開始時期
申請の受付開始時期は各市区町村において設定されます(郵送申請方式、オンライン申請方式の それぞれに受付開始日が設定可能)。なお、申請期限は、各市区町村が設定した郵送申請方式の受付開始日から3ヵ月以内となります。

◎配偶者からの暴力を理由に避難している方への措置
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月 27日以前に今お住まい の市区町村に住民票を移すことができない場合は手続きをすることで、①世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、申請を行い給付金を受け取ることが可能、②手続きを行った方とその同伴者分の給付金は、世帯主 (配偶者など)からの申請があっても支給しない、といった措置が受けられます。

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