持続化給付金の申請の際に提出する証拠書類等に関する特例
◆持続化給付金の概要
持続化給付金は、新型コロナウイルスの影響により、令和2年1月以降の事業収入(売上)が前年同月比で50%以上減少している月(以下「対象月」)があること等の要件を満たす中小法人や個人事業者に対して給付金を支給するものです。
法人は200万円、個人事業者は100万円を上限額として、対象月の属する事業年度の直前の事業年度(個人事業者は令和元年)の年間事業収入から、対象月の事業収入に12を乗じた額を差し引いた金額を給付します。
申請期間は、令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなり、原則として持続化給付金の申請用ホームページからの電子申請となります。
◆申請の際に提出する書類等(証拠書類等)
【中小法人等の場合】
①対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
※確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印されていること、e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付することが必要です。
②対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳、帳面など)
③法人名義の振込先口座の通帳の写し
【個人事業主の場合】
①令和元年(2019年)分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え(白色申告の場合は令和元年(2019年)分の確定申告書第一表の控え)
※確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合は受付日時が印字)されていること、e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付することが必要ですが、収受日付印等がない場合は「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて提出することで、収受日付印等の代替となります。なお、収受日付印等がなく、納税証明書による代替提出もない場合でも申請は受け付けられますが、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。
②対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳、帳面など)
③申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
④本人確認書類
◆証拠書類等に関する特例
【中小法人等の場合】
上記の証拠書類等の①について、確定申告書類を提出できない場合、又は確定申告書別表一の控えに収受日付印がない場合は、次のいずれかの書類で代替できます。
①直前の事業年度の確定申告期限内であり、又は申告期限が延長されており、かつ当該確定申告を完了していない場合は、「対象月の属する事業年度の2事業年度前の確定申告書類の控え」
※この場合、事業収入が2事業年度前の同月比で50%以上減少した月が対象月となり、給付額は2事業年度前の年間事業収入を用いて算定します。
②その他相当の事由で提出できない場合は、「対象月の属する事業年度の直前の事業年度における月次の事業収入を証明する書類で、税理士による押印及び署名がなされたもの(様式自由)」
【個人事業主の場合】
上記の証拠書類等の①について、確定申告書類の控えを提出できない場合は、次のいずれかの書類で代替することが認められます。
①令和元年(2019年)分の確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない場合は、「令和元年(2019年)分の住民税の申告書類の控え」
※この場合、令和元年(2019年)の月次の事業収入が記載されないことから、年間事業収入を12ヵ月で割った月平均の事業収入と対象月の事業収入を比較します。
②「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(今和2年4月6日国税庁)に基づき、今和元年(2019年)分の確定申告を完了していない場合、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合又はその他相当の事由により提出できない場合は、「平成30年(2018年)分の確定申告書類等の控え又は平成30年(2018年)分の住民税の申告書類の控え」
※この場合、事業収入が平成30年(2018年)の同月比で50%以上減少した月が対象月となり、
給付額は平成30年(2018年)の年間事業収入を用いて算定します。