新型コロナに伴う主な支援制度の申請期限と実施状況
◆特別定額給付金
緊急経済対策の一環として、基準日(令和2年4月27日) において住民基本台帳に記録されている方を対象に、1人当たり 10万円を給付します。受給権者は、対象者の属する世帯の世帯となります。
◎申請期限
各市区町村が設定した郵送申請方式の受付開始日から3ヵ月以内となります。
◎実施状況
令和2年8月12日時点で、約5,736万件・約12兆4,400億円を支給。
◆税・社会保険料の特例猶予
令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期比概ね20%以上減少しており、一時に納付することが困難である事業者は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する税(国税・地方税)や社会保険料(厚生年金保険料や労働保険料等)を対象に、無担保・延滞税なしで1年間、猶予します。
◎申請期限
原則として納期限までに申請する必要があります(厚生年金保険料等は指定期限※まで)。ただし、やむを得ない理由があり期限内に申請が行えなかったと認められる場合には、申請が受付けられます。
※指定期限は保険料等の納期限からおおよそ25日後となります。
◎実施状況
国税に関する適用状況 (令和2年4月30日から6月30日適用分)は、9万5,903 件・ 2,617億7,700万円を猶予。
◆雇用調整助成金の特例
新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の雇用維持を図るために休業等を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもので、緊急対応期間(令和2年4月~9月) における助成率は中小企業4/5、大企業2/3 (解雇等を行わない場合は中小企業10/10、大企業3/4)、助成額の上限は1人1日当たり15,000円となります。
◎申請期限
申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヵ月以内となります。ただし、判定基礎期間の初日が1月24日~5月31日までの申請期限は、特例により令和2年8月31日までとなります。
◎実施状況
令和2年8月14日時点で、69万6,125 件・8,615億円を支給。
◆持続化給付金
新型コロナウイルスにより、特に大きな影響を受けた事業者の事業継続を下支えするため、資本金10億円未満の中堅・中小法人や、個人事業者(フリーランスを含む)で、令和2年1月~12 月までの間に事業収入(売上)が前年同月比 50%以上減少している月がある場合に、法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円(昨年1年間の売上からの減少分が上限)を給付します。
◎申請期限
令和3年1月15日までとなります。
◎実施状況
令和2年8月14日時点で、約295万件・約3兆8,000億円を支給。
●家賃支援給付金
新型コロナウイルスの影響により、売上が減少した事業者の地代・家賃の負担を軽減するため、 資本金10億円未満の中堅・中小法人や、個人事業者(フリーランスを含む)で、令和2年5月~12月までの売上について、①いずれか1ヵ月が前年同月比 50%以上減少、又は②連続する3カ月の合計が前年同期比30%以上減少している場合、法人は最大600万円、個人は最大300万円(申請前1ヵ月以内の支払賃料を基に算定した額の6倍)を給付します。
◎申請期限
令和3年1月15日までとなります。なお、申請は期限までの間いつでもできますが、給付額は申請時の直近1カ月における支払賃料に基づき算定されます。