役員等に社宅等を貸し付けた場合の税務と「家賃支援給付金」の取扱い
◆役員に社宅などを貸した場合の税務上の取扱い
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1ヵ月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。
この賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅※である場合は、次の等式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
なお、役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が給与として課税されます。また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
※いわゆる豪華社宅とは、家屋の床面積が240㎡を超えるもののうち、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備の状況等を総合勘案して判定します。
【小規模な住宅である場合の賃貸料相当額】
小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132㎡以下、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99㎡以下である住宅をいい、次の(1)~(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2)12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡)
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
【小規模な住宅に該当しない場合の賃貸料相当額】
小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
◎自社所有の社宅を貸与する場合
次の(1)と(2)の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(耐用年数が30年超の場合は10%)
(2)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
◎他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記の自社所有の場合で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
◆使用人に社宅や寮などを貸した場合の税務上の取扱い
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1カ月当たり賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば給与として課税されません。賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
なお、使用人に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が給与として課税され、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2)12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡)
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
※会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、(1)~(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
◆「家賃支援給付金」における借上げ社宅等の取扱い
新型コロナウイルスの影響に伴い実施されている「家賃支援給付金」について、法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて役員や従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上している場合は、原則として給付対象となります。
他方、役員や従業員から近隣相場(世間並み)と変わらない対価を徴収している場合など、賃貸借契約に基づいて転貸している場合は対象外となります。
そのため、給与所得課税の関係から一定額の賃料(賃貸料相当額)を徴収している場合は、近隣相場の賃料とは考えられず、転貸していることには該当しないため、給付の対象となります。
◎いわゆる豪華役員社宅である場合
役員に貸与している住宅等が社会通念上一般に貸与されている住宅等と認められないいわゆる豪華な役員社宅である場合の通常の賃貸料の額は、上記の賃貸料相当額の計算式によらず、その住宅等の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その住宅等が一般の賃貸住宅である場合に授受されると認められる賃貸料の額)とされています。
その住宅等が、社会通念上一般に貸与されている住宅等に該当するかどうかについては、家屋の床面積(業務に関する使用部分等がある場合のその部分を除く)が240平方メートルを超えるもののうち、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備の状況等を総合勘案して判定します。
※家屋の床面積が240平方メートル以下の住宅等であっても、一般の住宅等に設置されていないプール等の設備等があるもの、役員個人の嗜好等を著しく反映した設備等を有するものなどは、いわゆる豪華な役員社宅に該当します
使用人から、1月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与としてされません。
◆給与として課税される範囲
1.役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。
2.役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
3.現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。
新型コロナウイルスの影響に伴い実施されている「家賃支援給付金」について、より本年5月~12月までの売上が一定以上減少した資本金10億円未満の法人(医療法人も含む)や個人事業者の地代・家賃の負担を軽減するため、法人は最大600万円、個人は最大300万円(申請前1ヶ月以内の支払賃料を基に算定した額の6倍)を給付する「家賃支援給付金」