新型コロナ特別貸付等に係る特別利子補給制度について
◆特別利子補給制度の概要
本制度は、日本公庫の沖縄公庫による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」など、商工中金や日本政策投資銀行による「危機対応融資」といった特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者等のうち、以下の売上高要件を満たす事業者に対して、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。
【売上高要件】
①小規模企業者(個人事業主※事業性のあるフリーランス含む):要件はありません。
②小規模企業者(法人事業者):貸付の申込を行った際の最近1ヵ月又はその翌月若しくは翌々月の売上高が、前年又は前々年の同月と比較して15%以上減少している方
③中小企業者等(上記①、②を除く事業者):貸付の申込を行った際の最近1ヵ月又はその翌月若しくは翌々月の売上高が、前年又は前々年の同月と比較して20%以上減少している方
※学歴3ヵ月以上の創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年又は前々年ではなく、過去3ヵ月(最近1ヵ月含む)の平均額、令和元年12月、令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較できます。
◆申請から助成対象期間終了までの流れ
(1)申請
貸付を受けた公的金融機関等より配布される、①特別利子補給助成金交付申請書及び請求書、②誓約・同意書、③申告書、④事務局宛て専用封筒を受領します。
【郵送申請の場合】
①~③に必要事項を記入し、④の専用封筒にて郵送します。
【オンライン申請の場合】
特別利子補給制度HPより、オンライン申請が可能です。
※申請期限は令和3年12月31日となります。
(2)審査・交付決定。
事務局により、申請内容が交付の要件を満たしているかどうかの審査が行われ、交付の要件を満たしている場合は、事務局から交付決定及び事務局が計算した助成金額が通知されます。
(3)助成金交付
申請書に記載した振込先の口座に助成対象期間(貸付を受けた日から最長3年)の利子相当額が一括で振り込まれます。申請書類に不備がなければ、通常は、申請受付から助成金振込まで概ね2ヵ月程度ですが、現在、非常に多くの申請があり期間を要する場合もあります。
※入金された助成金は対象貸付に係る利子の支払いにのみ充当してください。
(4)助成期間中
助成期間中、対象貸付に条件変更や約定外返済等があり、交付した助成金額と確定した助成金額(実際に支払った利子の金額)に差が生じる場合、助成金の返還又追加交付の手続きが発生します。
また、申請内容に変更があった場合、事務局への届け出等が必要となる場合があります。
(5)助成期間終了
助成終了後、事務局は貸付を受けた公的金融機関から交付対象者が助成期間中に実際に支払った利子の金額の報告を受けて助成金額を確定し、交付対象者に対して「助成金確定通知書」により確定した助成金額を通知します。◎交付された助成金と確定した助成金額に差が生じている場合
交付した助成金額が確定した助成金額を下回った場合、事務局は下回った部分の金額を交付対象者に追加交付します。一方、交付した助成金額が確定した助成金額を上回った場合、交付対象者は上回った部分の金額を事務局に返還しなければなりません。
◆本制度における助成金の経理処理
本制度に基づく助成金は、交付を受けた時点では助成額は確定しておらず、支払利子が発生する都度、その助成額が確定する(収益が確定する)というものです。そのため、その交付を受けた事業年度に一括で収益として計上するのではなく、当該事業年度の支払利子(費用)の発生に合わせて、同額を「利子補助分」として収益に計上することとなります。
なお、交付を受けた助成金は、その全額を「前受金」等として計上し、その後の「利子補助分」の収益計上に合わせて取り崩していくこととなります。