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教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

◆教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要
令和3年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者※に対して直系尊属が教育資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1,500万円(学校等以外に支払われる金額は500万円が限度)まで贈与税を非課税とする措置です。贈与された資金を、金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座等により管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。受贈者が30歳に達した場合などに、口座契約は終了となります。
※信託受益権等を取得した年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、本措置の適用を受けることができません。
◎「教育資金」の範囲について(下記(1)及び(2)の合計で1,500万円までが非課税)
(1)学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭(1,500万円枠)
学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる費用が対象であり、例えば、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費などが挙げられます(学校等が費用を徴収し、業者等に支払う場合も含む)。
(2)学校等以外の者に教育に関する役務の提供等の対価として直接支払われる金銭(500万円枠)
塾や習い事など、学習活動、スポーツ、文化芸術に関する活動、その他教養の向上のための活動にかかる教育指導として社会通念上認められるものへの対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費用や、施設使用料です。
※受贈者が23歳以上の場合、学習塾や習い事に関する役務提供又は指導の対価は対象外となります。なお、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は対象です。
◎資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、その死亡前3年以内にその贈与者から取得した信託受益権等の価額で本措置の適用を受けたものに対応する金額(管理残額)を、贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(相続税額の2割加算は適用なし)。
ただし、受贈者が①23歳未満である場合、②学校等に在学している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合は、相続等によって取得したものとはみなされません。
※平成31年3月31日以前に取得した教育資金については、課税関係は生じません。
◎資金管理契約終了時の残額の取扱い
受贈者が30歳に達するなどで契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は贈与税の課税対象となります。

◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要
令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の受贈者※に対して、直系尊属が結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに1,000万円まで非課税(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。教育資金に係る措置と同様に、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出します。受贈者が50歳に達した場合などに、口座契約は終了となります。
※信託受益権等を取得した年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、本措置の適用を受けることができません。
◎「結婚・子育て資金」の範囲について(下記(1)及び(2)の合計で1,000万円までが非課税)
(1)結婚に際して支払う金銭(300万円枠)
挙式や結婚披露宴の開催に要する挙式代、会場費、衣装代などや、結婚を機に新たに借りた物件の家賃・敷金等や引越費用などが対象です。
(2)妊娠、出産及び育児に要する金銭(1,000万円枠)
不妊治療や妊婦健診の費用、出産や産後ケアに要する費用、小学校就学前の子の医療費、幼稚園・保育所等に支払う費用などが対象です。
◎資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額(管理残額)を、贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(相続税額の2割加算は適用なし)。
◎資金管理契約終了時の残額の取扱い
受贈者が50歳に達するなどで契約が終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は贈与税の課税対象となります。

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