「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要
◆概要
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が大きく減少した中小法人・個人事業者等に対して、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付を実施します。
※給付要件等は、変更になる可能性があります。
◆給付対象者
緊急事態宣言に伴う「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響※」を受けたことにより、「令和3年1月~3月のいずれかの月の売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少」した事業者が対象となります。
なお、要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となります。
※「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、宣言地域において時短営業を行う飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けたことを指します。
※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です(申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出します)。
※都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店は一時支援金の対象外です。
●給付額
給付額は以下の計算方法で算出し、中小法人等は60万円、個人事業者等は30万円を上限とし給付します。なお、給付は店舗単位ではなく、事業者単位の給付です。
◎計算方法
【(前年又は前々年の1月~3月の売上合計)-(令和3年の対象月※の売上×3)】
※対象月は1月~3月から任意に選択した月
◆申請前の事前確認
不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定の事業者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。
具体的には、事務局が募集・登録した「登録確認機関」によって、テレビ会議又は対面で「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等の形式的な確認を行います
(宣誓内容が正しいかなど、申請者が給付対象であるかどうかまで判断しない)。
申請予定の事業者は、必要書類(確定申告書や売上台帳、宣誓・同意書など)を準備し、申請前に登録確認機関による事前確認を受けます。
※登録確認機関による事前確認の受付は2月中に開始予定。
※登録確認機関は、認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集し、登録を認めた機関については2月下旬以降に順次公表予定。
◆申請方法
登録確認機関による事前確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、事務局が設置する申請用のWEBページからオンライン申請できます。
※申請受付は3月初旬に開始予定。
◎申請方法
1.事務局が設置するWEBページにてアカウント登録
2.申請に関わる基本情報を記載の上で、必要書類を添付し申請
※本人による申請が必要であり、代理申請は認められません。
※オンライン申請が困難な方向けに申請内容の入カのサポートを実施予定。
◎必要書類
・令和元年年及び令和2年の確定申告書
・令和3年の対象月の売上台帳
・宣誓
・同意書
・本人確認書類(個人事業者等の場合)
・通帳の写しなど
◆特例申請
通常の給付要件では受給が難しい事業者※向けに特例が講じられる予定です。
※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者、新規開業した事業者、罹災した事業者、売上に季節性のある事業者、NPO法人、公益法人など。