「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付対象について
◆一時支援金の概要と申請期間
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自園により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して、法人は60万円、個人事業者等は30万円を上限に、一時支援金を給付※します。
申請期間は、令和3年3月8日~5月31日までです(特例を用いる申請は、令和3年3月19日から開始予定)。
なお、申請希望者は、申請前に登録確認機関で「事業を実施しているのか」や「一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等について、事前の確認を受ける必要があります。
※給付額は【前年又は前々年の1月~3月の売上合計一令和3年の対象月(1~3月のうち50%以上減少した月)の売上×3)】で算出します。
◆給付対象の要件やQ&A
◎給付対象となる主な要件
給付対象者は、次のいずれも満たす中小法人等(資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下)及び個人事業者等(フリーランスや主たる雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方を含む)です。
1.緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」)で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(以下、「臨交金」)を用いた協力金の支給対象となっている飲食店と直接・間接の取引があること※1、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと※2。2.令和3年1月~3月までの対象期間のいずれかの月の月間事業収入が前年又は前々年の同月と比較して50%以上減少していること。
※1対象となり得る事業者は、食品加工・製造事業者、飲食関連の器具・備品の販売事業者、飲食店に対する商品・サービスの提供事業者、流通関連事業者、飲食品・器具・備品等の生産者
※2対象となり得る事業者は、主に対面で個人向け商品・サービスを提供する事業者(飲食、宿泊、旅客運送、文化・娯楽サービス、小売など)、これらの事業者に商品・サービスを提供する事業者
◎給付対象外となる場合
・地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い臨交金を用いた協力金の支給対象の飲食店や、公共法人、性風俗関連特殊営業を行う事業者、政治団体、宗教上の組織・団体などに該当する場合
・事業活動に季節性があり、通常事業収入を得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合・緊急事態宣言とは関係なく、単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が減少している場合
◎Q&A
Q.宣言地域以外に所在する場合でも給付対象になる?
A.宣言地域以外の事業者であっても、給付要件を満たせば給付対象となります。
Q.飲食店との間接取引について、取引に介在する事業者数に制限はある?
A.飲食店との間接取引に介在する事業者数に制限はありません。
Q.個人顧客との取引が期待できないため、自主的に休業している事業者も給付対象になる?
A.自主的に休業している事業者であっても、緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していれば、給付対象になり得ます。
Q.一部の事業単位では給付要件を満たす場合は、給付対象になる?
A.一時支援金は、事業者単位で給付を行うものであり、事業者全体で給付要件を満たさなければ、給付対象とはなりません。
Q.地方公共団体による時短要請に伴い、臨交金を用いる協力金の支給対象となっている飲食店が協力金の支給を受けていない場合は?
A.協力金の支給を受けていない場合であっても、給付対象外になります。
Q.臨交金を用いていない協力金、給付金、補助金等の支援を受けている飲食店は?
A.臨交金を用いていない協力金等の支援を受けている飲食店は、給付対象となり得ます。
Q.地方公共団体による時短要請を受け臨交金を用いる協力金の支給対象の事業者は全て対象外?
A.飲食店以外の事業者であれば、一時支援金の給付対象となり得ます。