緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」
◆「月次支援金」の概要
令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「月次支援金」を給付します。
月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。
※申請受付の開始時期は本年6月以降を予定。また、給付要件等は変更になる可能性があります。
◆給付対象
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
②令和3年の月間売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少
※令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止筈重唱措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短宮業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、これらの地域における不要不急の外出・移動の自演による直接的な影響を受けていることです。なお、外出自粛等の影響には、人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供していることによる影響も含みます。ただし、地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支払対象の事業者は、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の給付対象外です。
◆給付額
給付額は、中小法人等20万円/月、個人事業者等10万円/月を上限として、【前年又は前々年の基準月※1の売上一令和3年の対象月※2の売上】で算出します。
※1基準月は対象月と同じ月
※2対象月は緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、前年又は前々年の同月比で売上が50%以上減少した令和3年の月
◆事前確認や申請手続き
◎事前確認
はじめて月次支援金を申請する前には、登録確認機関において事前確認を受けます。事前確認は、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認するものです。具体的には、「登録確認機関」がTV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣管内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
※一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、2回目以降の申請では基本的に事前確認を受ける必要はありません。なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的に月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
◎申請手続き
事前確認を受けた上で、令和3年4月以降で緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月を対象月として選択して、基本情報を入力し、必要書類を添付して申請します。
が複数月に及ぶ場合や新たに同措置が実施されて対象日が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な要件を満たせば申請を行うことができます。
各対象月の申請期間については、詳細が決まり次第、別途公表されます。
※提出書類には、前年・前々年の基準月を含む確定申告書、対象月の売上台帳、通帳、宣誓・同意書、履歴事項全部証明書(中小法人等)、本人確認書類(個人事業者等)があります。また、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要です。
※はじめて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要がありますが、2回目以降の申請における提出書類は、基本的に対象月の売上台帳等となります。なお、一時支援金の受給に際して提出した書類も、改めて提出する必要はありません。ただし、既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後・追加の書類を提出する必要があります。