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災害により資産に損害を受けた場合の取扱い

◆災害によって、個人が住宅や家財などに損害を受けた場合
◎罹災証明書の交付申請
罹災証明書は、災害により住家がどの程度の被害を受けたのかを証明する書類で、被災者から申請を受けた市区町村が被害の状況を調査し、その結果に基づいて罹災証明書を交付します。
罹災証明書は、被災者生活再建支援金や被災住宅の応急修理、税の減免等、各種被災者支援策の適用を受けるために必要となります。
◎「雑損控除」又は「災害減免法」による所得税の軽減又は免除
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、「雑損控除」又は「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な方法を選択し、所得税の全部又は一部を軽減できます。
「雑損控除」は盗難若しくは横領によって、住宅、家財、車両など生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に「差引損失額一総所得金額等×10%」又は「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」のいずれか多い方の金額が所得から控除できます。
一方、「災害減免法」は、災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、住宅や家財の損失額が時価の1/2以上の場合に、適用できます。所得金額により控除額が異なり、500万円以下であれば所得税額の全額が控除されます。
◎住宅借入金等特別控除の適用期間の特例
災害によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった住宅用家屋については、その年以後の残りの適用年においても、引き続き控除の適用を受けることができます。
なお、新たに取得等をした住宅用家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受けるなど一定の場合には、適用期間の特例の適用を受けることはできませんが、被災者生活再建支援法の対象となる再建支援法適用者は「重複適用の特例」の適用を受けることができます。
◎被災自動車の自動車重量税還付制度
被災者生活再建支援法の適用を受ける災害により廃車となった被災自動車の所有者は、運輸支局又は軽自動車検査協会事務所において自動車の永久抹消登録又は滅失・解体の手続を行い、自動車重量税の還付申請書を提出することで、車検残存期間に応じた税の還付を受けることができます。

◆災害に関して法人が支出する費用などの主な取扱い
◎災害により滅失・損壊した資産等
商品や店舗などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失や、損壊した資産の取壊し又は除去のための費用、土砂その他の障害物の除去のための費用は、損金の額に算入されます。
◎資産の評価損
棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について、災害による著しい損傷が生じ、その時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、帳簿価額と時価との差額につき、損金経理をすることにより、評価損を計上して損金の額に算入することができます。
◎復旧のために支出する費用
災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」)について、その原状を回復するための費用は、修繕費となります。また、被災前の効用を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止等の費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
なお、被災資産について支出する費用(上記に該当するものを除く)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
◎災害損失特別勘定の設定等
災害のあった日の属する事業年度において、被害を受けた棚卸資産等の修繕等のために、災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額として繰入限度額以下の金額を損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れた場合は、その事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入することができます。これにより災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、災害損失の額に含まれます。
◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付*災害のあった日から1年以内に終了する事業年度において、災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日から1年(青色申告書の場合には2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができます。
※災害損失欠損金額とは、棚卸資産や固定資産などについて災害のあった日の属する事業年度において災害により生じた損失の額のうち欠損金額に達するまでの金額をいいます。

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