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経営承継円滑化法における「所在不明株主に関する会社法特例」

◆経営承継円滑化法の概要
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)は、「事業承継税制」、「遺留分に関する民法の特例」、「事業承継時の金融支援措間」の基本的枠組みを盛り込んだ事業承継円滑化に向けた総合的支援策の基礎となる法律です。
令和3年8月2日に施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」に含まれる経営承継円滑化法の改正により、所在不明株主からの株式買取り等に要する期間を短縮する「所在不明株主に関する会社法の特例」が新設されました。
◎「事業承継税制」の概要
後継者が非上場会社の株式等(法人の場合),事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与又は相続等により取得した場合において、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたときは、贈与税・相続税の納税が猶予及び免除されます。
◎「遺留分に関する民法の特例」の概要
会社又は個人事業の経営を承継する際、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意及び所要の手続を経ることを前提に、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式・事業用資産の価額について、①遺留分を算定するための財産の価額から除外(除外合意)、又は②遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)をすることができます(両方を組み合わせることも可能)。
◎「事業承継時の金融支援措置」の概要
事業承継の際に必要となる資金について、都道府県知事の認定を受けることを前提に、①代表者個人が日本公庫又は沖縄融公庫の融資制度が利用できる、②中小企業者(会社又は個人事業主)が金融機関から資金を借り入れる場合、原則として信用保証協会の通常の保証枠とは別枠化します。

◆新設された「所在不明株主に関する会社法の特例」の概要
一般的に、株主名簿に記載はあるものの会社から連絡が取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主を「所在不明株主」といいます。会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含む)の手続が可能です。この「5年」という期間が事業承継の際の手続利用のハードルになっているという点を踏まえ、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保障を前提に、「5年」を「1年」に短縮する特例が創設されました。
◎要件
会社法特例を利用するためには、株式会社のうち上場会社等以外の中小企業者が以下の①経営困難要件、②円滑承継困難要件の両方を満たし、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
①経営困難要件:申請者の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、会社の事業活動の継続に支障が生じている場合であること。
例えば、*代表者の「年齢」が満60歳を超えている場合、*代表者の「健康状態」が日常業務に支障を生じさせている場合、*代表者以外の役員や幹部従業員の病気や事故等や、外部環境の急激な変化により業績が悪化し、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難となった場合など。
②円滑承継困難要件:一部株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(株式会社事業後継者)に円滑に承継させることが困難であること。
例えば、認定申請日時点において株式会社事業後継者が定まっている場合、特定の手法による事業承継が合意されており、株式会社事業後継者が当該手法を特段の支障なく遂行するために一定の議決権数が必要となるときに、所在不明株主が存在するために当該議決権数を満たせないことにより、当該事業承継を円滑に行えないようなケースにおいて、会社法特例を利用することで当該議決権数を満たせるようになるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります。
認定申請日時点において株式会社事業後継者が未定であって、事業承継のための特定の手法が定まっていない場合であっても、所在不明株主が存在するために必要な株式集約に支障が生じるおそれがあって、将来の事業承継を円滑に行えないようなケースにおいて、会社法特例を利用することで当該株式集約が可能になるようなときには、円滑承継困難要件を満たし得ると考えられます。

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