相続税の「連帯納付義務」について
◆相続税がかかる場合
相続税は、被相続人から相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(葬式費用や債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数※」となります。
※被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人(実子がいないときは2人)までとなります。
◎相続税の計算
①相続人等が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく、課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの取得金額を計算します。
②各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額(法定相続分に応じる税額)を計算し、合計した金額が相続税の総額です。
③相続税の総額を、財産を取得した各相続人等の課税価格に応じてあん分し、各人ごとの税額を計算します。
④各相続人等の税額から配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いた額が各人の納付税額になります。
◎申告と納税
相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかります。
なお、相続税の納付は金銭で納付することが原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、相続税を年賦により分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」の方法があります。いずれの方法も申告期限までに手続が必要です。
◆相続税の「連帯納付義務」
相続税の納付について、同一の被相続人から相続等により財産を取得した全ての者は、その相続等により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、お互いに連帯して納付しなければならない義務があります。なお、次に掲げる場合は除きます。
①相続税の申告書提出期限から5年を経過する日までに、連帯納付義務者に対して税務署長が連帯納付義務の履行を求める納付通知書を発していない場合
②本来の納税義務者が延納の許可を受けた場合
③本来の納税義務者が農地や非上場株式などの相続税の納税猶予の適用を受けた場合
※被相続人の納付すべき相続税額がある場合及び相続税の課税価格の計算の基礎となった財産を贈与、遺贈又は寄附行為により移転した場合にも、連帯納付の義務が生じます。
◎連帯納付手続きの流れ
納期限までに相続税額が納付されなかった場合における連帯納付義務に関する手続等の流れについては、次のとおりです。
①本来の納税義務者(相続税を納付していない相続人)に対して税務署から督促状が送付されます。
②督促状が発せられて1ヵ月を経過しても完納されない場合には、連帯納付義務者(他の相続
人・受遺者)に対し「完納されていない旨のお知らせ」を送付します。
③連帯納付義務者から納付を求める場合には、納付期限や納付場所等を記載した納付通知書を送付します。
④連帯納付義務者に納付通知書が送付された日から2ヵ月を経過しても完納されない場合は、督促状を送付します。らそれでも納税が行われない場合、財産の差押え等の滞納処分が行われます。
◎連帯納付義務者が納付する場合の延滞税の軽減等
連帯納付義務者が納付する場合は、連帯納付義務に係る相続税に併せて納付する延滞税が軽減され、一定の場合には延滞税に代えて利子税を納付することとなります。
※本来の納税義務者の延滞税の額が軽減されるものではありません。