閣議決定された経済対策による新たな給付措置の概要
政府は、本年11月19日に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を閣議決定しました。
本経済対策は、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止」、「ウィズコロナ下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え」、「未来社会を切り拓く新しい資本主義の起動」、「防災・減災、国土強靱化の推進など安全安心の確保」の4つを柱とする総合的な経済対策で、財政支出は55.7兆円程度、民間などの支出を含めた事業規模は78.9兆円程度と過去最大規模となります。
なお、本経済対策により実施される措置には、事業者や子育て世帯などを対象とした新たな給付措置が盛り込まれており、各措置の概要は以下のとおりとなります。
※詳細は今後決定されるため、以下の内容は変更となる可能性があります。
◆新型コロナの影響で売上が減少した事業者に対する「事業復活支援金」
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業の継続・回復を支援するための「事業復活支援金」を給付します。本措置は、令和2年度及び3年度に実施した「一時支援金」及び「月次支援金」等の申請者情報(申請ID、事前確認結果など)等を活用し、以下に則って給付することを想定しています。
【給付対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年(2021年)11月~令和4年(2022年)3月のいずれかの月の売上が50%以上減少、又は30%以上50%未満減少した中堅・中
小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。
【給付額】
令和3年(2021年)11月~令和4年(2022年)3月のいずれかの月の売上減少率に応じて、5ヵ月分(11~3月)の売上減少額を基準に算定した金額を給付する。
*売上減少率50%以上の場合の給付上限額:法人は事業規模に応じて250万円、個人事業者50万円
*売上減少率30%以上50%未満の場合の給付上限額:法人は事業規模に応じて150万円、個人事業者は30万円
【申請方法】
不正防止のため、申請希望者は登録確認機関の事前確認を受けた上で、原則として電子申請により申請する(電子申請に支障がある申請者のサポートを必要に応じて実施)。
◆子育て世帯に対する給付金
少子化の克服、子供を産み育てやすい社会の実現のため、0歳から高校3年生までの子供(
※1)がいる子育て世帯に対して、対象の子供1人当たり10万円相当(現金5万円+クーポン5万円相当)の給付を行います。ただし、児童手当の所得制限(
※2)を用いて、子供を養育している生計主体者(世帯の中で所得が最も多い者)の所得が限度額以上の世帯は給付対象外とします。
なお、子供1人当たり現金5万円を支給する際、中学生以下の子供については児童手当の仕組みを活用し「プッシュ型」で年内に支給を開始します。また、子育てに係る商品やサービスに利用できる5万円相当のクーポンについては、地方自治体の実情に応じて現金給付も可能とします。
※1平成15年4月2日~令和4年3月31日までの間に出生した子供。
※2児童手当の所得制限は生計主体者の所得で判定し、扶養親族等の数に応じて設定されています。例えば、扶養親族等が年収103万円以下の配偶者と児童2人の場合、生計主体者の所得限度額は736万円(収入額の目安は年収960万円)となります。
◆マイナポイント第二弾
マイナンバーカードの普及促進とともに、消費喚起や生活の質の向上のため、幅広いサービスや商品の購入などに利用できるマイナポイントを1人当たり最大2万円相当付与します。
具体的には、①マイナンバーカードの新規取得者(既取得者のうち、現行マイナポイントの未申込者を含む)に最大5,000円相当のポイント、②健康保険証としての利用登録を行った者(既登録者及び利用申込みを行った者を含む)に7,500円相当のポイント、③公金受取口座の登録を行った者に7,500円相当のポイントを付与します(
※)。
※上記①はプレミアム方式(ポイント付与率25%)、②及び③は直接付与方式。
◆その他・住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の現金を「プッシュ型」で給付。・新型コロナの影響により厳しい状況にある学生等の学びを継続するための緊急給付金を支給。