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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

改正大綱の概要(主な中小企業関連)

◆中小企業における所得拡大促進税制の拡充
中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおり見直しを行った上、その適用期限を1年延長する。
・雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算する。
・教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算する。

◆法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置は令和9年(2027年)12月までの時限措置であり、令和5年(2023年)3月末までに「特例承継計画」を提出した場合が対象となるが、新型コロナの影響により計画策定に時間を要する場合もあるため、特例承継計画の提出期限を令和6年(2024年)3月末まで1年間延長する。

◆改正電子帳簿保存法による電子取引データの保存に関する猶予措置
電子帳簿保存法の改正における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年(2022年)1月から令和5年(2023年)12月までの2年間に保存義務者が行う電子取引は、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
※上記措置の適用については、保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮する。

◆適格請求書等保存方式に係る見直し
適格請求書発行事業者の登録について、次の見直しを行う。
・免税事業者が令和5年(2023年)10月から令和11年(2029年)9月までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとする。
・上記の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く)の登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は、事業者免税点制度を適用しない。

◆土地に係る固定資産税等の負担調整措置
土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る)の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行5%)を加算した額(当該額が評価額の60%を上回る場合は60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額)とする。

◆少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し
近年、増加している節税スキームに対処するため、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度等について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外する。

◆外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
輸出物品販売場において免税で購入することができる非居住者の範囲について、令和5年(2023年)4月から次の見直しを行う。
・在留資格をもって在留する非居住者は、短期滞在、外交又は公用の在留資格を有する者に限る。
・日本国籍を有する非居住者は、国内に2年以上住所及び居所を有しないことについて、在留証明又は戸籍の附票の写しにより証明された者に限る。

◆その他
・オープンイノベーション税制について、対象に設立10年以上15年未満の研究開発型スタートアップを追加する等の拡充を行った上で2年間延長。
・地方拠点強化税制について、雇用者増加要件の撤廃や情報サービス事業部門の対象への追加など、地方に移転する企業の実態を踏まえた見直しを行った上で2年間延長。

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