医療費控除の適用を受ける場合の注意点等
◆医療費控除の概要
医療費控除は、1年間(1月~12月)に本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超える場合に、その超えた部分の金額(最高200万円)を所得控除できる制度です(セルフメディケーション税制との選択適用)。
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を基に「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を添付した確定申告書を提出する必要があります(領収書は5年間保存が必要)。
なお、健康保険組合から発行される「医磨善通知(医療等のお知らせ)※」を添付する場合は、通知に記載されている医療費について明細書の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要となります。
※医療費通知への反映が間に合わない期間の医療費や、市販薬の購入代、通院費、自由診療の医療費など通知に記載されない医療費がある場合、これらの領収書に基づき明細書への記載が必要です。
◆医療費控除の対象となる金額
◎医療費を補填する保険金等がある場合
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金などの補填される金額は、その給付の目的となった医療費を限度として、支払った医療費から差し引く必要があります。引ききれない金額が生じた場合でも他の医療費からは差し引きません。
◎未払いの医療費
医療費控除の対象となる医療費は、治療を受けた年に関係なく、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払いの医療費は実際に支払われるまで対象とはなりません。
◎クレジットカードにより支払う医療費
クレジットカード会社の引き落としの日ではなく、クレジットカードで病院等の支払を精算した年の医療費控除の対象となります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
◆医療費控除の対象となる費用、ならない費用
医療費控除の対象となる医療費とは、医師等に支払う診療・治療の費用のほか、病院までの交通費、治療に必要な医薬品の購入費、介護に係る一定の費用などが対象になります。ただし、病気の予防や健康増進、美容のための費用や、病状に応じて一般的に支払われている金額を著しく上回る診療・治療の費用は対象になりません。
◎市販の医薬品の購入費用
風邪などを治療するための医薬品の購入費用は対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品の購入費用は対象外です。
◎入院費用
入院の際の部屋代や、病院に対して支払う入院中の食事代は対象になりますが、寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用、医師等に対するお礼は対象外です。また、個室に入院した際の差額ベッド代は、病状などにより個室を使用する必要のある場合は対象になりますが、本人や家族の都合だけで個室を使用する場合は対象外です。
◎通院のための交通費
バス、電車等の公共の交通機関を利用した場合は対象(子供の通院に付添が必要な場合などは付添人の交通費も含む)になりますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は対象外です。なお、タクシーは電車・バスが利用できない場合や急を要する場合以外は対象外です。
◎人間ドック・健康診断等の費用
人間ドックや健康診断等は治療を行うものではないため、原則として対象外ですが、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等の費用も対象になります。
◎マッサージ代やはり代
治療のためのマッサージ代やはり代は対象になりますが、健康維持の場合は対象外です。
◎出産に伴う費用
妊娠と診断されてからの定期検診や検査、入院などの費用は対象になります。
◎保険適用外の自由診療
治療等の費用は、保険適用かどうかに関わらず自由診療であっても対象になりますが、美容のための費用や、病状に応じて一般的に支払われる金額を著しく上回る診療・治療の費用は対象外です。