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中小企業向け「賃上げ促進税制」の概要

中小企業向け賃上げ促進税制(所得拡大促進税制)は、青色申告書を提出している中小企業者等が国内雇用者に対する給与等の支給額を前年度より増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和4年度税制改正において、上乗せ要件の簡素化や控除率引上げ(控除率最大40%)、教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更などの見直しが行われ、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度(個人事業主は令和4年から令和5年までの各年)について適用されます。

◆制度の概要
◎通常措置の適用要件
雇用者給与等支給額※が比較雇用者給与等支給額※と比べて1.5%以上増加していること。
【雇用者給与等支給額一比較雇用者給与等支給額/比較雇用者給与等支給額≧1.5%】
※雇用者給与等支給額とは、適用年度の所得金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者(法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいい、役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まない)に対する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除く)がある場合には、当該金額を控除した金額となります。
※比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。
◎税額控除額
上記の適用要件を満たす場合、控除対象雇用者給与等支給増加額※の15%を税額控除します。
【税額控除額=控除対象雇用者給与等支給増加額×15%】
※税額控除額は、法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
※控除対象雇用者給与等支給増加額とは、「雇用者給与等支給額」から「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。ただし、調整雇用者給与等支給増加額※を上限とします。なお、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額に、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除く)がある場合には、当該金額を控除して計算を行います。
※調整雇用者給与等支給増加額とは「雇用安定助成金額を控除した雇用者給与等支給額」から「雇用安定助成金額を控除した比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。
◎上乗せ措置の適用要件
次の①を満たす場合は税額控除率を15%上乗せ、②を満たす場合は税額控除率を10%上乗せします(①及び②をいずれも満たす場合には25%を上乗せ)。
①雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額と比べて2.5%以上増加していること。
②教育訓練費※の額が比較教育訓練費※の額と比べて10%以上増加していること。
※教育訓練費とは、所得金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものです。具体的には、法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などを指します。
※比較教育訓練費とは、適用年度の前一年以内に開始した事業年度における教育訓練費の額です。

◆Q&A
Q.本制度の利用に際し、事前に認定を受けたり、書類の提出・届出を行う必要はある?
A.税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。なお、本制度の適用を受けるには、申告の際、確定申告書等に適用額明細書並びに税額控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類を添付する必要があります。
Q.新規設立で前事業年度がない場合は適用できる?
A.適用できません。
Q.残業手当や休日出勤手当、家族手当、住宅手当などは本制度の対象となる給与等に該当する?
A.本制度の対象となる給与等は、俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与をいい、それらの手当は原則として給与所得となることから、給与等の対象となります。
Q.年度の途中で役員になった者はどのように扱えばよい?
A.役員分の給与は除き、使用人に該当する期間の給与のみ計算の対象となります。

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