ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

ふるさと納税を行った場合の手続等

◆ふるさと納税の概要
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(ワンストップ特例を利用した場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額を住民税から控除)。
寄附額のうち2,000円を除いた全額が所得税と住民税から控除される、ふるさと納税額の年間上限は、ふるさと納税を行った方の収入や家族構成、医療費控除や住宅ローン控除等の他の控除などにより異なりますので、ふるさと納税ポータルサイトや、ふるさと納税仲介サイトなどに用意されている上限額の目安一覧やシミュレーション(計算)を参考にします。
【控除額の計算方法】
①所得税の控除額=(ふるさと納税額-2千円)×所得税の税率
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限。
②住民税の控除額(基本分)=(ふるさと納税額-2千円)×10%
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限
③住民税の控除額(特例分)=(ふるさと納税額-2千円)×(100%-10%(基本分)所得税の税率)
※上記①及び②により控除できなかった額を③により全額控除(住民税所得割額の20%を限度)。

◆控除を受けるための手続等
ふるさと納税の申込みは、いつでも行うことができますが、税金の控除については、1月~12月の年単位で取り扱われます。
ふるさと納税として寄附された金額について控除を受けるためには原則、確定申告をする必要があります。ただし、確定申告が不要な給与所得者の方については、ふるさと納税先の自治体が5団体以内の場合に限り、確定申告をしなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告をする方(医療費控除や雑損控除等のために確定申告をする方などを含む)は、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告をする必要があります。
また、ワンストップ特例の申請をした方が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができます。

◎ふるさと納税の流れ
【確定申告を行う場合】
1.選んだ自治体にふるさと納税を行うと、確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行されますので、大切に保管します。
2.ふるさと納税を行った翌年に所轄税務署で確定申告を行います。確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書)を添付します。
3.ふるさと納税を行った年の所得税から控除(還付)されます。
4.上記3に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。
【ふるさと納税ワンストップ特例を適用する場合】
1.ふるさと納税を行った自治体に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書等を提出※します。
※申請書の提出はふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)が期限です。
2.所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

◆ふるさと納税を支出した者が地方公共団体から返礼品を受けた場合の課税関係
ふるさと納税をした寄附者が寄附先の自治体から謝礼として返礼品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。一時所得は年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となり、その金額の1/2を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を算出します。
なお、一時所得には懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども該当します。
【一時所得の計算方法】
一時所得に係る総収入金額-収入を得るために支出した金額※-特別控除額50万円
※寄附金として支出した金額は含まれません。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S