新型コロナの濃厚接触者に係る待機期間の見直し
新型コロナウイルス感染症のオミクロン株については、感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いため、感染が急拡大し、それに伴い濃厚接触者が急増することから、その全てにこれまでと同様の一律の対応を行うことは保健所機能そして社会経済活動への影響が非常に大きいため、濃厚接触者の待機期間の見直し(原則7日間から5日間への短縮等)を行い、令和4年7月22日より適用となりました(同日時点で濃厚接触者である者にも適用)。
◆濃厚接触者とは
濃厚接触者とは、新型コロナウイルス感染症の陽性者の感染可能期間(発症日の2日前から診断後に隔離開始されるまでの間)に接触した者のうち、次の範囲に該当する方のことを言います。
①同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった方
②適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護もしくは介護した方
③陽性者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方
④手で触れることのできる距離(目安として1m)で、必要な感染予防策なしで、患者と15分以上の接触があった方(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断)
◆濃厚接触者の待機期間について
濃厚接触者の待機期間は、新型コロナウイルス感染症の陽性者と最後に接触があった日を0日目として、翌日から5日間(6日目解除)となります。
また、2日目及び3日目に抗原定性検査キット※による検査を行い、陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から待機解除が可能です。この場合における解除の判断を個別に保健所に確認する必要はありません。
なお、いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」)との接触や、ハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(以下「ハイリスク施設」)への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行います。
※抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いること。
◎濃厚接触者である同居家族等の待機期間の起算日について
新型コロナウイルスの陽性者が自宅療養をする場合、同居する家族等は基本的に濃厚接触者に該当します。この場合における濃厚接触者の待機期間は、陽性者の発症日(無症状の場合は、検体採取日)又は陽性者の発症等により住居内で感染対策※を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とします。
ただし、別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算します。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算します。
※住居内での感染対策とは、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施などです。
◆事業所(ハイリスク施設等を除く)で陽性者と接触があった場合
事業所等(ハイリスク施設等を除く)で濃厚接触者とされた者の一律の行動制限の実施は、従事者の不足等に繋がり、社会経済活動への影響が大きくなるおそれがあることから、保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求めない、というのが政府の方針です。ただし、陽性者が複数名発生するなど、施設内において感染が拡大していると考えられる場合、保健所等による調査や、感染対策の協力要請の実施を行うことは可能です。
◎陽性者と接触があった場合の対応について
事業所等内において陽性者と接触があったと考えられる場合は、以下を参考に対応します。
・事業所等で陽性者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
・陽性者と接触があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えるよう、事業所内に周知します。
・事業所等で陽性者と接触があった者のうち、会話の際にマスクを着用していないなど、感染対策を行わずに飲食を共にしたもの等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策を実施します。