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相続等した土地を国が引き取る「土地相続国庫帰属制度」の概要

全国で増加している所有者不明土地の問題を解消するため、「民法等の一部を改正する法律」(相続登記の申請義務化や土地利用に関するルールの見直しなど)とともに、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、所有者不明土地の発生の予防と利用の円滑化の両面から民事基本法制の総合的な見直しが行われました(令和5年4月以降、順次施行)。

◆相続土地国庫帰属制度の概要
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日から施行されます。
◎制度のポイント
(1)相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(2)法務大臣は承認の審査をするために必要と判断したときは職員に調査をさせることができます。
(3)法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
(4)土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

◆申請の対象者
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請できます。制度の施行前に土地を相続した方でも申請可能できますが、相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度の対象になりません。
また、相続等により土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を利用することができます。この場合、土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例えば、売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を利用することができます。

◆帰属の承認ができない土地
次のような「通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地」に該当する場合は対象外となります。
◎却下要件(承認申請をすることができないケース)
(1)建物の存する土地
(2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
(3)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
(4)土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
(5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
◎不承認事由(承認を受けることができないケース)
(1)一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
(2)通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
(3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
(4)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
(5)その他、通常の管理・処分に当たって過分な警用・労力がかかる土地

◆手続に必要な費用
申請時に審査手数料を納付するほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金(詳細は政令で規定)を納付します。
※現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野で約20万円、市街地の宅地(200m)で約80万円。

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