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事業所得と業務に係る雑所得の判定基準を示した通達改正の概要

◆「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正の概要
シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」について、所得区分の判定が難しいといった課題がありましたが、適正申告のための環境づくりとして所得税基本通達を次のとおり改正し、雑所得の範囲の明確化をします。
(1)その他雑所得の範囲の明確化
その他雑所得の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。

(その他雑所得の例示)
35-1次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう)に該当する。
(1)~(11)省略
(12)譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除く)

(2)業務に係る雑所得の範囲の明確化
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化するとともに、事業所得と認められるかどうかの判定について明らかにします。

(業務に係る雑所得の例示)
35-2次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
(1)~(6)省略
(7)営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得
(8)省略
(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。

◆事業所得と業務に係る雑所得の判定について
事業所得と認められるかどうかを示した改正通達の(注)の前段では「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」という取扱いを明らかにしています。また、後段では「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、業務に係る雑所得に該当することに留意する」としています。
事業所得と業務に係る雑所得の区分については、社会通念で判定することが原則となりますが、その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合には、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。
※帳簿書類を保存している場合であっても、①その所得の収入金額が僅少と認められる場合(例えば、その所得の収入金額が例年300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合)や、②その所得を得る活動に営利性が認められない場合(その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合)には、個別に判断することとなります。
他方で、その所得に係る取引を帳簿に記録していない場合や記録していても保存していない場合には、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているとは認め難く、また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものと考えられます。

※収入金額300万円を超えるような場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うこととしています。
【参考】事業所得と業務に係る雑所得等の区分(イメージ)
〇収入金額300万円超
記帳・帳簿書類の保存あり→概ね事業所得
記帳・帳簿書類の保存なし→概ね業務に係る雑所得
〇収入金額300万円以下
記帳・帳簿書類の保存あり→概ね事業所得
記帳・帳簿書類の保存なし→業務に係る雑所得

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