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ふるさと納税を行った場合の注意点や手続など

◆ふるさと納税の概要
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(ワンストップ特例を利用した場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から控除)。
なお、自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税と住民税から控除される、ふるさと納税額の年間上限は、ふるさと納税を行った方の収入や家族構成、医療費控除や住宅ローン控除等の他の控除などにより異なりますので、ふるさと納税ポータルサイトや、ふるさと納税仲介サイトなどに用意されている上限額の目安一覧やシミュレーション(計算)を参考にします。
※上限を超えた金額については、控除が受けられません。


◆控除を受けるには
ふるさと納税の申込みは、いつでも行うことができますが、税金の控除については、1月~12月の年単位で取り扱われるため、令和4年分の所得について控除を受ける場合は、令和4年12月末までに支払いが完了したふるさと納税が対象となります(受領書に記載される受領日が本年末までのもの)。年内の受付を早めに締切る自治体もありますので、年末にふるさと納税を申込む場合は、各自治体・支払い方法ごとの期限を確認します。
控除を受けるためには原則、確定申告をする必要がありますが、確定申告が不要な給与所得者の方については、ふるさと納税先の自治体が5団体以内(同一の自治体に複数回寄附している場合でも1団体としてカウント)の場合に限り、確定申告をしなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。このワンストップ特例を利用する場合は、ふるさと納税を行った自治体に申請書等を提出する必要があり、申請書等の提出はふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)が期限となります。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合や、申請書を期限内に提出できなかった自治体がある場合は、確定申告をして控除を受けます。また、ワンストップ特例を申請している場合でも医療費控除等のために確定申告をする場合はワンストップ特例が無効となるため、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告をする必要があります。


◆ふるさと納税の基本的な流れ
【ふるさと納税ワンストップ特例を適用する場合】
①ふるさと納税を行った自治体に、ワンストップ特例の申請書等を期限内※に提出します。
※申請書の提出はふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)が期限。
②所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
【確定申告を行う場合】
① ふるさと納税を行った自治体から、確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行されますので、大切に保管します。
② ふるさと納税を行った翌年に所轄税務署で確定申告を行います。確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書)を添付します。
③ ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
④ 上記③に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。


◆ふるさと納税に係る証明書等について
ふるさと納税について確定申告を行う際は、確定申告書にふるさと納税をした自治体が発行する受領書の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から寄附ごとの受領書に代えて、特定事業者※が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。
寄附金控除に関する証明書は、その電子データを特定事業者が運営するポータルサイトからダウンロードして取得する方法やマイナポータル連携により取得する方法のほか、郵送により交付を受けることができます。
※特定事業者とは、自治体とふるさと納税の仲介に関する契約を締結しており、国税庁長官が指定した事業者です。

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