医療費控除の対象となる費用、ならない費用
◆医療費控除の概要
医療費控除は、1年間(1月~12月)に本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費※1が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超える場合に、その超えた部分の金額(最高200万円)を所得控除できる制度で、セルフメディケーション税制との選択適用となります。
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を基に「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を添付した確定申告書を提出する必要があります(領収書は5年間保存が必要)。なお、健康保険組合等から発行される「医療費通知(医療費のお知らせ)※2」を添付する場合は、通知に記載されている医療費について明細書の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要となります。
※1対象となる医療費は、その年中に実際に支払われた医療費に限られます。また、医療費を補填する保険金等がある場合は、その給付目的となった医療費を限度として差し引きます。
※2医療費通知への反映が間に合わない期間の医療費や市販薬の購入代、通院費、自由診療の医療費など通知に記載されない医療費がある場合は、領収書に基づき明細書への記載が必要です。
◆医療費控除の対象となる費用、ならない費用
医療費控除の対象となる医療費とは、医師や歯科医師に支払う診療・治療の費用のほか、病院までの交通費、治療に必要な医薬品の購入費、介護に係る一定の費用などが対象であり、治療等の費用は保険適用かどうかに関わらず自由診療であっても対象となります。
ただし、病気の予防や健康増進、美容のための費用や、病状に応じて一般的に支払われている金額を大きく上回る診療・治療の費用は対象になりません。
◎市販の医薬品の購入費用
風邪などを治療するための医薬品の購入費用は対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品の購入費用は対象外です。
◎入院費用
入院の際の部屋代や、病院に対して支払う入院中の食事代は対象になりますが、寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用、医師等に対するお礼は対象外です。また、個室に入院した際の差額ベッド代は、病状などにより個室を使用する必要のある場合は対象になりますが、本人や家族の都合だけで個室を使用する場合は対象外です。
◎通院のための交通費
電車やバス等の公共交通機関を利用した場合の交通費は対象(子供の通院に付添が必要な場合などは付添人の交通費も含む)になりますが、タクシーは電車やバス等が利用できない場合や急を要する場合以外、対象外です。なお、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は対象外です。
◎歯の治療費
自由診療であっても、金やセラミックを歯の治療材料として使用することは一般的に行われているので、これらを使った治療の対価は対象になります。また、歯列矯正は受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は対象になりますが、容ぼうを美化するための歯列矯正の費用は対象外です。
◎人間ドック・健康診断等の費用
人間ドックや健康診断等は治療を行うものではないため原則として対象外ですが、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等の費用も対象になります。
◎マッサージ代やはり代
治療のためのマッサージ代やはり代は対象になりますが、健康維持の場合は対象外です。
◎予防接種の費用
疾病の予防のための費用は対象外です。
◎出産に伴う費用
妊娠と診断されてからの定期検診や検査、入院などの費用は対象になります。
◎不妊症の治療費や人工授精の費用
医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は対象になります。
◎海外旅行先で支払った医療費
海外旅行中の怪我などで現地の医者に対して支払った医療費も対象になります。なお、治療費を外国通貨で支払った場合には、その支払をした日における外国為替の電信売相場と電信買相場の仲値(TTM)によって円換算した金額を支払った医療費の金額として控除額の計算をします。