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中小企業の賃上げを支援する制度(税制・補助金)

◆中小企業向け「賃上げ促進税制」の概要
中小企業向け賃上げ促進税制(所得拡大促進税制)は、青色申告書を提出している中小企業者等が国内雇用者に対する給与等の支給額を前年度より増加させた場合、その増加額の一部を法人税
(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和4年度税制改正において、上乗せ要件の簡素化や控除率引上げ(控除率最大40%)などの見直しが行われ、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度(個人事業主は令和5年から令和6年までの各年)について適用されます。
◎通常措置
【要件】雇用者給与等支給額※が比較雇用者給与等支給額※と比べて1.5%以上増加

※雇用者給与等支給額とは、適用年度の所得金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額
(雇用安定助成金額を除く)がある場合には、当該金額を控除した金額となります。

※比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。
【税額控除】控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額控除※

※控除対象雇用者給与等支給増加額とは、「雇用者給与等支給額」から「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。ただし、調整雇用者給与等支給増加額(「雇用安定助成金額を控除した雇用者給与等支給額」から「雇用安定助成金額を控除した比較雇用者給与等支給額」を控除した金額)を上限とします。

※税額控除額は、法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
◎上乗せ措置①
【要件】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額と比べて2.5%以上増加
【上乗せ】税額控除率を15%上乗せ
◎上乗せ措置②
【要件】教育訓練費の額が比較教育訓練費の額と比べて10%以上増加
【上乗せ】税額控除率を10%上乗せ
※教育訓練費とは、所得金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者の職務に必要な技術又は知
識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものです。具体的には、法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用
(外部研修参加費等)などを指します。
◆事業再構築補助金(令和4年度第二次補正予算)における賃上げ支援措置
◎成長枠・グリーン成長枠の補助率引上げ
補助事業期間内に、1給与支給総額を年平均6%増加、2事業場内最低賃金を年額45円以上引上げる、をいずれも達成した場合は補助率を2/3(中堅は1/2)に引上げます。
◎成長枠・グリーン成長枠の補助上限額上乗せ
補助事業終了後3~5年の間に、①事業場内最低賃金を年額45円以上引上げる、②従業員数を年率平均1.5%以上増員させる、をいずれも満たす場合は補助上限を3,000万円上乗せします。
◎成長枠グリーン成長枠・サプライチェーン強靱化枠の加点措置
成長枠・グリーン成長枠・サプライチェーン強靱化枠に申請し、大幅な賃上げを実施する事業者に対し、加点を行います。
◆ものづくり・商業・サービス補助金(令和4年度第二次補正予算)における賃上げ支援措置事業計画において、補助事業期間終了後3~5年で①給与支給総額年平均6%増加、②事業場内最低賃金を年額45円以上引上げ、をいずれも満たし賃上げに係る計画書を提出する場合は、各申請枠の補助上限を従業員数に応じて100万円(5人以下)、250万円(6~20人)、1,000万円(21人以上)引上げます。

※回復型賃上げ・雇用拡大枠や、各申請枠の補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合を除きます。
◆事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度第二次補正予算)における賃上げ支援措置
「経営革新事業」において、一定の賃上げ(事業終了時に事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上等)を実施する事業者を対象に、補助上限額を800万円に引上げます。

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