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「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置について

令和5年度税制改正において、市区町村に「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者の設備投資に対して、償却資産に係る固定資産税を軽減する新たな特例措置が講じられました。


◆「先端設備等導入計画」について
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画であり、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、④新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
【先端設備等導入計画の認定を受けるための主な要件】
〇計画期間
3年間、4年間又は5年間

〇労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

〇先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される機械装置、測定工具及び検査器具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋
※ソフトウェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません。

〇計画内容
・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施される見込みであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会中央会や士業、地域金融機関等)において事前確認を行った計画であること


◆固定資産税の特例措置について
中小事業者等が認定された先端設備等導入計画に基づいて、令和5年4月~令和7年3月末までに一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減する措置を受けることができます。
また、従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(雇用者給与等支給額)を、計画申請日を含む事業年度(申請事業年度)又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる「賃上げ方針」を策定して、従業員に表明した場合は、最長5年間※、固定資産税が1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間。
【固定資産税の特例措置を受けるための主な要件】
〇対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

〇対象設備※
年平均の投資利益率※が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された以下の設備
※年平均の投資利益率=(営業利益率+減価償却費)の増加額/設備投資額
【減価償却費の種類(最低取得価格)】
①機械装置(160万円以上)、②測定工具及び検査工具(30万円以上)
③器具備品(30万円以上)、④建物附属設備(60万円以上)※
※④は家屋と一体となって効用を果たすものを除く

〇その他の要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

※市区町村が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象設備が異なる場合があります。

◎ファイナンス・リース取引で対象設備を導入した場合
中小事業者等がファイナンス・リース取引で対象設備を導入した場合は、リース会社が特例措置(固定資産税の軽減)を受け、固定資産税の軽減分をリース料から差し引くことで還元します。

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