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インボイス制度の開始に向けて特に留意が必要な事項(国税庁)

国税庁はインボイス制度が開始される令和5年10月1日が迫っていることを踏まえ、「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を公表しました。
◆登録申請期限

Q.10月1日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を出す必要があるか?
A.9月30日(土)までに提出する必要があり、e-Taxは9月30日の23:59:59まで、郵送は
9月30日の通信日付印のあるものまで、窓口提出は9月29日の閉庁時間(17時)までです。

◆インボイスの交付対象時期

Q.インボイスの交付義務が生じるのは、いつの取引からとなるのか?
A.令和5年10月1日以降の取引についてインボイスの交付義務が生じます。具体的には以下の日が10月1日以降になる場合に交付義務が生じるため、必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではありません。
・モノの販売:出荷日、相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日
・サービスの提供:物の引渡しを要する場合は目的物の全部を引き渡した日、物の引渡しを要しない場合は役務の全部を完了した日
【具体例】
① 9月中の取引について10月に請求を行う場合⇒インボイス対応の必要はありません。なお、9月以前にインボイス対応すること自体は問題ありません。
② 9月中に請求書を出し10月に納品を行う場合⇒インボイス対応の必要があります。この場合、納品のタイミングでインボイスを交付するか、登録番号を通知し請求書と併せて保存してもらうなどの対応が考えられます。
◆10月1日に登録通知が届かなかった場合の対応

【売手の対応】
Q.10月1日までに登録通知書が届かない場合、どうインボイスを交付するか?
A.①事前にインボイスの交付が遅れる旨を相手方に伝え、通知後にインボイスを交付する、又は②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す、又は③通知後にすでに交付した登録番号のない請求書等との関連性を明らかにした上で、書類やメール等で登録番号を知らせる、といった対応が可能です。

※登録番号は「T(ローマ字)+数字13桁」となり、法人の場合は「T+法人番号」です。個人事業者等の場合はマイナンバーは使われず事業者ごとの番号になります。
Q.事後交付が困難な小売店などはどう対応するか?
A.事前に事業者のHPや店頭でインボイスの交付が遅れる旨を知らせた上で、通知後に①HP等で登録番号を掲示し、インボイスが必要となる相手方にそのページを印刷するなどの方法でレシートと併せて保存してもらう、又は②買手側からの電話等により登録番号を知らせて、その記録をレシートと併せて保存してもらう、といった対応があります。
【買手の対応】
Q.売手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が届かないまま申告期限を迎えたが、仕入税額控除は可能か?
A.事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うことができます。この場合、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です。
※保存できなかった場合は、翌課税期間に仕入税額控除を調整することとして差し支えありません。

◆受領したインボイスの適正性の確認
Q.売手から受領したインボイスの登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのか?A.インボイスの適正性(番号が有効かどうか)は、事業者において確認する必要がありますが、全ての取引の都度、確認が必要となるものではなく、例えば、新規取引先との取引の場合は確認する、継続的に取引がある企業との取引の場合は都度の確認はしない、といった取引先との関係性や取引の継続性などを踏まえ、頻度等を判断することになります。

※簡易課税制度又は2割特例(免税事業者からインボイス発行事業者になった方の納税額を売上税額の2割とする措置)を選択する事業者や、少額特例(一定規模以下の事業者に対して1回の取引金額が税込1万円未満の課税仕入れは帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める措置)が適用される取引は、仕入税額控除にインボイスの保存は必要ではないため、買手側の対応は不要です。

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