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インボイス発行事業者が確認しておきたい主な事項

令和5年10月1日から始まるインボイス制度では、インボイス発行事業者である売手は取引の相手方(課税事業者)からの求めに応じてインボイス(適格請求書)を交付する義務が課され、買手は仕入税額控除の要件として原則、インボイス等の保存が必要となります。

◆売手が確認しておきたい主な事項
◎取引先に交付する書類等を確認
・インボイスに必要な記載事項は、①発行事業者の氏名又は名称及び登録番号、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率、⑤税率ごとに区分した消費税額等、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、です。取引先に交付する請求書等がインボイスに必要な記載事項を満たしているかどうか確認します。
・相互に関連する複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。
・消費税額に1円未満の端数が生じた場合「1のインボイス当たり税率ごとに1回」端数処理を行います。
・売上先が作成する「仕入明細書」「支払通知書」などにより支払いを受けている場合、売上先は、これらの書類により仕入税額控除を適用することもできます。この場合、売上先にインボイスの交付は不要です。
◎インボイスの写しの保存方法
・交付したインボイスの写しは、交付した日を含む課税期間についての消費税の申告期限から7年間保存する必要があり、写しは交付した書類そのもののコピーに限らず、その記載事項が確認できる程度の記載がされているもの(レジのジャーナル、一覧表、明細表など)であっても構いません。◎少額な返還インボイスの交付義務免除
・値引き・返品・割戻しといった売上げに係る対価の返還等が行われた場合には、返還インボイスを交付しなければなりませんが、税込1万円未満の値引きや返品等については、返還インボイスを交付する必要はありません。振込手数料分を値引き処理する場合も対象となります。
・この措置は全てのインボイス発行事業者が対象となり、適用期限のない恒久的な措置となります。

◆買手が確認しておきたい主な事項
◎簡易課税制度や2割特例を適用するかを確認
・簡易課税制度や2割特例を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要です。
※免税事業者がインボイス発行事業者になった場合に消費税の納税額を売上税額の2割とする措置で、適用期間は令和5年10月1日~8年9月30日までの日の属する各課税期間。
◎インボイスの保存が不要な取引
原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となりますが、インボイスの交付義務が免除されている取引(*3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、*3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品購入等、*郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービスなど)や、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)は、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
・一定規模以下の事業者は、税込1万円未満の取引について帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める措置(少額特例)があり、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れについて適用できます。
※基準期間(前々年度)における課税売上が1億円以下、又は特定期間(前年度の上半期)の課税売上が5千万円以下の事業者。
◎受領した請求書等の保存・管理
・請求書等を受領した際は登録番号の有無で区分して管理できるようにします。
免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必要です。また、帳簿には通常の記載事項に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載(例えば「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」など)が必要となります。
※免税事業者等からの課税仕入れであっても、令和5年10月1日~令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%控除、令和8年10月1日~令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%控除を仕入税額とみなして控除できます。

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