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インボイス制度における売手負担の振込手数料に関する対応

令和5年10月1日からインボイス制度が始まり、インボイス発行事業者が行う課税資産の譲渡等についてはインボイスの交付義務等が課され、課税事業者(簡易課税の適用事業者等を除く)が行う課税仕入れについては仕入税額控除の要件としてインボイス等の保存が必要となりました。

◆売手が負担する振込手数料に関する対応
インボイス発行事業者である売手からの代金請求について、買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うことで売手が振込手数料相当額を負担するケースがあります。この場合の振込手数料の処理方法については取引当事者間の契約関係等により、次のように振込手数料相当額を売上げに係る対価の返還等として処理する場合、又は支払手数料として処理する場合(立替金とする場合も含む)に対応が分けられます。
①売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合
売手が負担する振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることになりますので、原則として、買手に対して返還インボイス(適格返還請求書)を交付する必要がありますが、一般的に振込手数料相当額は1万円未満となるので、その場合は「少額な対価返還等に係る返還インボイスの交付義務免除※」により、返還インボイスの交付は必要ありません。
また、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うため、軽減税率(8%)の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには軽減税率(8%)が適用されます。
なお、経理処理を支払手数料としつつ、消費税法上は売上げに係る対価の返還等とすることも認められます。この場合、適用税率に応じた区分のほか、帳簿に売上げに係る対価の返還等に係る事項を記載する必要があります。

※「少額な対価返還等に係る返還インボイスの交付義務免除」は、インボイス発行事業者が行った課税資産の譲渡等について、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合に、その金額が税込1万円未満であれば返還インボイスの交付義務が免除される措置です。この措置は適用期限や適用対象者に制限はありません。
②振込手数料相当額について、売手が買手から「代金決済上の役務提供(支払方法の指定に係る便宜)」を受けた対価とする場合
売手から買手に対する課税資産の譲渡等と、買手から売手に対する代金決済上の役務の提供は、それぞれ異なる課税資産の譲渡等として処理します。したがって、売手は請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入税額控除の適用を受けるためには、買手から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
なお、売手が請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について仕入明細書等を作成し、買手の確認を受けることで仕入税額控除を行うこともできます。

※一定規模以下の事業者(前々年度の課税売上1億円以下、又は前年度上半期の課税売上5千万円以下)については「少額特例」により、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間に行う税込1万円未満の課税仕入れは、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。
③買手が売手に代わって振込手数料を立替払したものとする場合
売手は、買手が金融機関から受け取った振込手数料に係るインボイス及び買手が作成した立替金精算書等の交付を受けることで、振込手数料に係る仕入税額控除を行うことになります(買手が請求金額から差し引く金額は金融機関の振込手数料と同額であること)。
なお、買手が金融機関のATMを使って振込手続を行った場合、当該ATM手数料はインボイスの交付義務が免除される自動販売機特例(税込3万円未満)の対象となるため、買手が金融機関から受け取ったインボイス及び買手が作成した立替金精算書等の保存は不要となります。この場合、売手は買手が差し引いた金額が振込手数料であること及び立替えでの支払が金融機関のATMでの振込みであることを確認した上で、一定の要件の下で帳簿のみの保存により仕入税額控除を行うことが可能となります。

※②と同様に一定規模以下の事業者については「少額特例」の適用を受けることができるため、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。

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