令和6年1月以後の「電子取引」に関する取扱いを確認
電子帳簿保存法における「電子取引」については、出力した書面等による保存を認める宥恕措置 が令和 5 年末で終了となり、 令和 6 年1月以後は原則的な保存要件を満たすことができない相当 な理由がある事業者に対して新たな猶予措置が設けられますが、 電子取引データ自体を保存する対 応は必要となります。
◆現行の「電子取引」の概要
電子帳簿保存法は、保存が義務付けられている帳簿書類を一定要件の下、 電子データで保存する ことについて定めたもので、 ①電子的に作成した帳簿書類を電子データのまま保存できる「電子帳 簿等保存」、②紙で受領・作成した請求書や領収書等を画像データで保存できる 「スキャナ保存」、 ③請求書や領収書等の取引情報の授受が電子データで行われた場合は一定要件に従い保存する「電 子取引」の3つに区分されています。
このうち、帳簿書類の保存義務がある全ての事業者に関係する③の「電子取引※」については、 令和4年1 月から、改ざん防止措置※や検索機能の確保※、ディスプレイやプリンタ等の備付け などの要件に従って電子データのまま保存しなければならないこととされましたが、 対応が困難な 事業者の実情に配意し、令和5年12月までに行う電子取引については、引き続き出力した書面等 による保存を認める宥恕措置が講じられています。
※電子取引とは、 取引情報 (取引に関して受領し、 又は交付する注文書、契約書、 送り状、領収書、 見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の授受を電子データにより行う取引をいい、例えば、請求書や領収書等をメールで受領する場合や、ウェブサイト上からダウンロードする 場合などに電子データを保存する必要があります (PDFやスクリーンショットによる保存も可)。 ※改ざん防止措置とは、 「タイムスタンプを付与」、「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授 受・保存」、「改ざん防止に関する事務処理規定の備付け」のいずれかを行うことです。
※検索機能の確保とは、 ①取引年月日その他の日付、 取引金額、取引先を検索条件として設定、② 日付又は金額に係る記録項目について、範囲を指定して条件を設定、 ③二以上の任意の記録項目を 組み合わせて条件を設定できることです。 ただし、 基準期間 (2課税年度前) の売上高が 1,000 万円以下の事業者であって、 税務調査の際にデータのダウンロードの求めに応じるようにしている 場合には、検索機能の確保は不要です。
◆令和6年1月から適用となる 「電子取引」の見直し
令和5年度税制改正により電子帳簿保存法の見直しが行われ、「電子取引」については次のよう な改正が令和6年1月以後に適用されます。
①検索要件を不要とする措置の対象者の見直し
税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場 合に検索要件を不要とする措置について、 対象者を次のいずれかに該当する者とします。
・基準期間 (2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の保存義務者
電子取引データの出力書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・ 提出することができるようにしている保存義務者
②宥恕措置に代わる新たな猶予措置の整備
電子取引データの保存要件への対応が困難な事業者に対して、出力した書面等による保存を認める宥恕措置に代わる新たな猶予措置として、 次のいずれも満たしている場合には、 改ざん防止や検 索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことで認められます。
・保存時に要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署 長が相当の理由があると認める場合 (事前申請等は不要)
・税務調査等の際に、電子取引データのダウンロード及びその電子取引データを出力した書面の提 示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
※相当の理由とは、例えば、システム等の整備が間に合わない場合や、資金繰り、人手不足等など により原則的なルールに従って電子取引データの保存を行うための環境が整っていない事情がある 場合が該当します。
ただし、システム等の整備が整っていて原則的なルールに従って電子取引デー タの保存ができるにもかかわらず、 特段の事情がなく電子取引データをルールに従って保存していない場合には、 相当の理由があるとは認められませんので、 猶予措置の適用は受けられません。