定額減税の概要と給与所得に係る減税の実施方法
令和6年税制改正において、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円の定額減税を実施することが盛り込まれており、法案が成立した場合には令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
◆所得税に係る定額減税の概要
◎対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入が2千万円以下※)である方です。
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下。
◎定額減税額
定額減税額は、次の合計額です。ただし、その合計額が令和6年分の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
➀本人(居住者に限る)3万円
➁同一生計配偶者※又は扶養親族※(いずれも居住者に限る)1人につき3万円
※「同一生計配偶者」とは、納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得のみの場合は給与収入103万円)以下の人をいい、合計所得金額が900万円超である者の同一生計配偶者(非源泉控除対象同一生計配偶者)を含みます。なお、合計所得金額48万円超の配偶者は、配偶者自身が減税の対象となります。
※「扶養親族」とは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得のみの場合は給与収入103万円)以下の人をいいます。
◎給与所得者に係る定額減税の実施方法
扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、その主たる給与の支払者のもとで、次により定額減税額の控除が行われます。
➀令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額からの定額減税額を控除する「月次減税」を行います。控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る源泉徴収税額から順次控除します。
②年末調整の対象者で、かつ、令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により計算した年調所得税額がある人は、その年調所得税額から年調減税額を控除する「年調減税」を行います。なお、年調所得税額から年調減税額を控除した後の金額に102.1%を乗じて、復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
※合計所得金額が1,805万円を超える人であっても、主たる給与の支払者のもとでは令和6年6月以後の各月において月次減税の適用を受けることになり、年末調整の対象外となる人は確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。
◆個人住民税に係る定額減税の概要
◎対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入が2千万円以下)である所得割の納税義務者に係る所得割額から定額減税額を控除します。
◎定額減税額
令和6年度分の所得割額から控除する定額減税額は、次の合計額です。ただし、その合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を限度とします。
1本人1万円
2控除対象配偶者
※又は扶養親族(いずれも国外居住者を除く)1人につき1万円
※「控除対象配偶者」とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1千万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。
なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する者については、令和7年度分の所得割額から1万円を控除します。
※合計所得金額が1千万円超である納税義務者で同一生計配偶者を有している人。
◎給与所得に係る特別徴収の実施方法
特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、定額減税額を控除した後の個人住民税の年税額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際に毎月徴収します。
※合計所得金額が1,805万円を超える人については、本則どおりの徴収方法となります。