働きながら老齢厚生年金を受給する「在職老齢年金制度」の概要
60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金を「在職老齢年金」といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。
70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務している場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、同様の在職中による支給停止が行われます。
※70歳以上の方は、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、保険料負担はありません。
◆在職老齢年金の支給停止額の計算方法
令和4年4月以降、65歳未満の在職老齢年金は65歳以上と同じ仕組みで支給停止額が計算され、受給している老齢厚生年金の「基本月額※」と「賃金(総報酬月額相当額※)」の合計額が、支給停止調整額(令和5年度は48万円)を超える場合に年金額から支給停止となる金額が生じることとなり、支給停止調整額以下の場合は支給停止を行いません。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止調整額を超える場合の支給停止額(月額)は、支給停止調整額を超える金額の1/2となります。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
|支給停止調整額以下の場合
↓
支給停止額(月額)の計算方法
0円(全額支給)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が|支給停止調整額を超える場合
↓
(基本月額+総報酬月額相当額一支給停止調整額)×1/2
※基本月額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額(年額)を12で割った額。老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合は、加給年金額を除く。
※総報酬月額相当額は、毎月の賃金(標準報酬月額)と1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額の合計額。
◎支給停止調整額の改定
支給停止調整額は名目賃金の変動に応じて改定され、令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)は「48万円」ですが、令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)は「50万円」に引上げとなります。
◎留意事項
・在職老齢年金の支給停止は老齢厚生年金に対して行われるもので、老齢基礎年金は支給停止の対象とはならないため、老齢基礎年金は全額支給となります。
支給停止額(月額)が年金支給月額を上回る場合、老齢厚生年金は全額支給停止となります。
老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合、加給年金額を除いて在職老齢年金を計算しますが、計算の結果、老齢厚生年金が全額支給停止となる場合は加給年金額も全額支給停止となります。ただし、老齢厚生年金が一部支給停止となる場合には加給年金額は全額支給されます。
・厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
◎計算例(令和6年度の場合)
受給している老齢厚生年金額が年額120万円の方で、標準報酬月額が32万円、標準賞与額120万円のケースでは、次のようになります。
1基本月額:10万円【120万円÷12】
2総報酬月額相当額:42万円【標準報酬月額32万円+標準賞与額120万円÷12】
➀と②の合計額は52万円となり、令和6年度の支給停止調整額(50万円)を超えるため、支給停止額は月額1万円【(52万円50万円)×1/2】となります。
これにより、老齢厚生年金は月額9万円(年額108万円)となり、老齢基礎年金を足した金額が受給できる年金額となります。
◆在職老齢年金を受けている場合の「在職定時改定制度」
在職老齢年金を受けている65歳以上70歳未満の方を対象に、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する「在職定時改定制度」が令和4年4月から導入されています。
これは基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の年金額について、前年
9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、年金額の再計算を行う制度です。
※年金額が再計算された結果、支給停止額が変更となる場合があります。