生産性向上設備投資促進税制に係るQ&A
◆生産性向上設備投資促進税制の概要
産業競争力強化法の施行日(1月20日)から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等(「先端設備」及び「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」として同法に規定するもの)に該当するもののうち、一定規模以上のものを取得等して、国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、即時償却又は5%(建物・構築物は3%)の税額控除が選択適用ができます(税額控除は当期の法人税額の20%が上限)。
※平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得等した場合は、取得価額の50%特別償却(建物・構築物は25%)又は4%税額控除(建物・構築物は2%)の選択適用。
※中小企業者等については、先端設備の対象設備の範囲が広くなる、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の認定要件が緩和される、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が選択できる等の優遇措置があります。
◆Q&A
Q:本税制の対象となる生産等設備とはどのような設備ですか?
A:生産等設備とは、例えば製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗又は自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を獲得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されるものをいいます。したがって、例えば、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は対象外です。
Q:取得価額の範囲には、どのような費用が含まれますか?
A:当該固定資産の購入対価のほか、外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の金額(据付費、試運転費等)が含まれます。
Q:取得価額要件のうち合計額とは、投資単位と何度単位、どちらでの合計額となりますか?また、例えば異なる器具備品の合計額が120万円となった場合は対象となりますか?
A:合計額は、事業年度単位で合計します。なお、本税制における合計額は、「工具」「器具備品」といった設備種類単位で判定しますので、例えば、冷蔵庫60万円、検査機器60万円で器具備品の合計額が120万円となる場合は対象となります。
Q:中古品は対象となりますか?
A:中古品は対象となりません。
Q:自ら作って固定資産計上する設備は対象となりますか?
A:取得(購入)するもの以外に、自ら製作するものも対象となります。
Q:設備の修繕等を行った場合も対象となりますか?
A:資本的支出(既に有する資産の修理・改良等の支出)は、建物を除き対象となりません。
Q:購入ではなくリースの場合も、この税制措置を使えますか?
A:ファイナンスリース取引については対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引については税額控除のみ利用可能(即時償却・特別償却は利用不可)となります。なお、税額控除額は毎年のリース料の5%ではなく、リース資産額の5%となります。また、オペレーティングリースについては本税制の対象外となります。
Q:補助金や利子補給金等を受けた設備であってもこの税制措置を使えますか?
A:利用可能です。ただし、法人税法上の「圧縮記帳」の適用を受けた場合は、圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額となります。同様に、「積立金方式」を用いた場合も、税務上の取得価額は補助金額等を差し引いた価額となります。また、補助金の交付年度が翌事業年度になる場合においては、予定交付額を差し引いた価額が税額控除対象金額となります。
Q:同一法人が、設備単位で即時償却と税額控除を使い分けることはできますか?
A:可能です。例えば、X機械については即時償却、Y機械については税額控除と、同じ資産分類内であっても、設備単位で使い分けができます。