年末調整に関するQ&A
Q.年の途中で退職し、再就職が決まっていない方について、年末調整できますか。
A.年の途中で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。
なお、年の中途で退職した人のうち年末調整の対象となるのは、
*死亡により退職した人
*著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払いを受けないこととなっている人
*12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
*いわゆるパートタイマーとして働いてる人
などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除く)です。
Q.給与(2000万円以下)以外に家賃収入などの収入があり、毎年確定申告をしている場合、年末調整はしなくてもいいですか。
A.「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人でその提出先から支払われる給与の総額が2000万円以下の人は、年末調整を行わなければなりませんので、確定申告をしなければならない人についても、その給与について年末調整をする必要があります。
Q,給与規定で、翌月10日に給与を支給することになっており、12月の給与は翌年の1月10日に支給することになりますが、年末調整の対象となる給与の総額に含めますか。
A.年末調整は、本年中に支払の確定した給与について行いますが、収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
したがって、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
Q.扶養している母親の収入の内訳がパート収入70万円、遺族年金80万円である場合、扶養親族の判定上、この遺族年金はどのように取り扱われますか。
A.遺族年金は含めずに扶養親族の判定をしますので、パート収入70万円から給与所得控除額66万円を控除した合計所得金額は6万円となり、扶養親族に該当することになります。
なお、扶養親族や控除対象配偶者に該当するかを判定する場合の合計所得金額には、遺族年金や失業保険給付金など、法令の規定によって非課税とされる所得は含まないことになっています。
Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金について、生命保険料控除の対象とすることができますか。
A.生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人のすべてが、本人又はその配偶者その他の親族であることが要件なので、契約者が親族等であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
ただし、保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合、贈与税や相続税の対象となりますので、注意が必要です。
Q.生計を一にする親の長寿医療制度の保険料を口座振替により支払った場合、年末調整で、その保険料を社会保険料控除の対象とすることができますか。
A.生計を一にする親族が負担すべき長寿医療保険を世帯主等が口座振替により支払った場合は、支払った方に社会保険料控除が適用されます。ただし、年金から特別徴収(天引き)された保険料については、年金受給者本人に社会保険料控除が適用されます。
Q.年末調整後、年内に結婚した場合などは、本年分の所得税について配偶者控除等を受けることができますか。
A.その年の12月31日の現況で判定することになりますので、年末調整をやり直し、配偶者控除を受けることが出来ます。ただし、通常は翌年の1月末日までに行う必要があり、それまでに間に合わない場合は、確定申告をして扶養控除を受けることになります。
Q.年の途中で配偶者と死別した場合、配偶者控除を受けることができますか。
A.配偶者控除が適用できるか否かは、その年の12月31日の現況で判断しますが、年の途中で亡くなった場合には、そのときの現況により判断することになりますので、亡くなった時までの合計所得金g買うが38万円以下(給与であれば103万円以下)で生計を一にしていれば適用できます。