工事の請負等の税率に関する経過措置Q&A
Q. 工事の請負等の税率等に関する経過措置とは?
A. 事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施工日以降に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増加された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る)については、旧税率が適用されます。なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた場合には、相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知します。
Q. 工事の請負に係る契約に類する契約については、「建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む」とされていますが、「建物の譲渡を受ける者の注文」とは?
A. 例えば、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるものにつき付される注文をいいます。
①建物の内装・・・・畳、ふすま、障子、戸、扉、壁面、床面、天井等
②建物の外装・・・・玄関、外壁面、屋根等
③建物の設備・・・・電気設備、給排水又は衛生設備及びガス設備、昇降機設備、冷房、暖房等
④建物の構造・・・・基礎、柱、壁、はり、階段、窓、床、間切り等
※注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問いません。
※その注文が壁の色又はドアの形状等の建物の構造に直接影響を与えないものも含まれます。
Q. 経過措置の適用対象となる「譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」であることを明らかにする方法としては、どのような方法がありますか?
A. 次のような方法が考えられます。
①当該建物の譲渡に係る契約書等において明らかにする。
②取引の前提条件を示す申込約款等において、いわゆるオプションを受け付ける部分を明示して、どの部分のオプションを受けたのかを申込書等において明らかにする。
Q. 当社では、一戸建ての建売住宅の販売を行っていますが、指定日の前日(平成25年9月30日)までに譲渡契約を締結し、当該住宅について、顧客が内装等に特別な注文を付すことができる場合には、経過措置が適用されますか?
A. 既に建設されている住宅でも、顧客の注文を受け、内外装等の模様替え等をした上で譲渡する契約を締結した場合には、住宅が新築に係るものであり、かつ、その注文及び譲渡契約の締結が指定日の前日(平成25年9月30日)
までに行われたものであるときは、適用されます。Q. 当社では、事前にモデルルームを公開してマンションの完成前に売買契約を締結する、いわゆる青田売りを行う場合があります。この場合、経過措置が適用されますか?
A. 適用対象となる契約には、建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含みます。「注文に応じて」とは、譲渡契約に係る建物について、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっているものも含まれます。したがって、マンションの青田売りの場合であっても、壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができる
マンションについて、指定日の前日(平成25年9月30日) までに譲渡契約を締結した場合には、この経過措置が適用されます。また、次のような場合の経過措置の適用関係は、それぞれ次のとおりとなります。
①建物の購入者の注文を付すことができるが、購入者の希望により標準仕様(モデルルーム仕様)の建物を譲渡した場合・・・購入者が「標準仕様」という注文を付したのであるから、指定日の前日までに契約したものであれば経過措置が適用されます。
②建物の購入者の注文を全く付すことができない青田売りマンション(設計図どおりの仕様で建築するマンション)を譲渡した場合・・・経過措置が適用されません。
③②のマンションで、契約後、購入者が内装等の注文を付すことを認め、その仕様に基づいて内装等をして建物を譲渡した場合・・・既に締結している契約を指定日の前日までに変更して、購入者の注文を付して建築した建物を譲渡する場合については、経過措置が適用されます。