結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置Q&A
Q.同制度の適用を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?
A.次のような手続きが必要になります。
1.贈与者から結婚・子育て資金の贈与を受けた受贈者は、金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、金銭の預入等をします。
2.受贈者は、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関に提出します(金融機関経由で税務署に提出されたものとみなされます)。
3.受贈者が結婚・子育て資金を支払った後にその支払った金額を専用口座から引き出す方法を選択した場合は、領収書等に記載された支払年月日から1年以内に「領収書等」及び別途提出が必要な書類を金融機関に提出し、金融機関の確認を受けた上で専用口座から払い出しを受けます。上記以外の方法を選択した場合、事前に専用口座から払い出しを受けた後、支払い日の翌年の3月15日までに、「領収書等」と別途提出が必要な書類を金融機関に提出します。
Q.結婚・子育て資金管理契約はどういった場合に終了しますか?
A.①受贈者が50歳に達した場合、②受贈者が死亡した場合、③結婚・子育て資金管理契約にかかる専用口座の残高がゼロになり、かつ、受贈者と金融機関との間で結婚・子育て資金管理契約を終了させる旨の合意があった場合、に終了します。
なお、①、③により契約が終了し、結婚・子育て資金の支払いに充てられていなかった残額がある場合、当該残額には贈与税が課税されます。
Q.どのような費用であれば、非課税となりますか?
A.受贈者の結婚または妊娠・出産・育児関係の一定の使途に要する費用として支払われたことが、事業者等からの領収書などにより確認できる次のような費用が対象です。
【受贈者の結婚に際して支出する費用】
①挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費、衣装代、引き出物代など(入籍日の一年前以後に支払われたものに限る)
②結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料(入籍日の前後各1年の期間内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる)
③新たな物件に転居するために引っ越し代(入籍日の前後各1年の期間内に行ったものに限る)
【受贈者(当該受贈者の配偶者を含む)の妊娠、出産又は育児に要する費用】
①妊娠に要する費用
・人工受精など不妊治療に要する費用
・妊婦検診に要する費用
②出産に要する費用
・分娩費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料及び産科医療補償制度掛金など出産のための入院から退院までに要する費用
・出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分または7回分に限る)
③育児に要する費用
・未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくもの)に要する費用
・保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用
Q.贈与者が死亡した場合、口座等にある残額の税務上の取り扱いはどのようになりますか?
A.契約期間中に贈与者が死亡した場合、贈与者が拠出した(非課税で預け入れられた)金額から受贈者が結婚・子育て費用のために支出した金額を引いた金額については、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなし、相続税の課税対象となります。
なお、受贈者が孫等の場合で、本制度を利用して贈与を受け贈与者が契約終了前に死亡した場合は、受贈者の相続税額に20%加算されません(いわゆる「2割加算」の適用は受けません)。
Q.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例と併用することはできますか?
A.併用は可能です。ただし、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例を受けるために提出した領収書等は、本制度では非課税の適用を受けることができません。