取引先等との接待飲食費に係る取扱いの改正Q&A
Q.平成26年度税制改正における交際費等に係わる改正内容はどのようなものですか?
A.改正前における交際等の損金不算入制度は、次のとおりとされていました。
*中小法人以外の法人・・・支出する交際等の全額が損金不算入
*中小法人(資本金1億円以下)・・・支出する交際費等の額のうち年800万円(定額控除限度額)を超える部分の金額が損金不算入
平成26年度税制改正では、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費※を除く)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの(以下、接待飲食費)の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされ、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを事業年度ごとに選択適用できます。
なお、1人当たり 5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前のとおり、交際費等に該当しないこととされています。
※所内飲食費とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます(親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費などは社内飲食費に該当しません)。
Q.どのような費用が接待飲食費に該当しますか?
A.次のような費用が該当します。
*自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
*飲食等のために支払うテーブルチャージやサービス料等
*飲食等のために支払う会場費
*得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
*飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
Q.接待飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか?
A.次に掲げる費用は該当しません。
*ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用(飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合は除く)
*接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
*飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
Q.接待飲食費について、所定の事項を帳簿書類に記載することとされていますが、具体的にはどのような事項を記載する必要がありますか?
A.法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等)に、次の事項を記載する必要があります。
*飲食費に係る飲食等のあった年月日
*飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
*飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
*その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
Q.接待飲食費に係る控除対象外消費税に相当する金額は、接待飲食費に該当することとしてその50%相当額を損金算入できますか?
A.税抜経理方式を適用している場合における交際費等に係る控除対象額消費税の額のうち飲食費に係る金額は、飲食費の額に含まれることになります。
Q.中小法人は、接待飲食費の50%損金算入と、交際費等のうち年 800万円までの損金算入を選択適用できますが、どのように手続きをすればよいですか?
A.申告書等に添付する別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)において、いずれかの方法により損金算入額を計算し、申告等の手続きを行うことになります。