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住宅ローン控除の適用に関するQ&A

Q.住宅の取得に当たり親から住宅取得資金の贈与を受け、住宅取得資金の贈与税の非課税制度を適用する場合、住宅ローン控除額の計算上、贈与分を考慮する必要はありますか?

A.住宅の取得等に関し、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けた場合には、適用を受けた部分の金額を家屋の取得対価の額又は土地等の取得対価の額から差し引き、住宅ローン控除額を計算します。

Q.住宅ローンを借り換えた場合、引き続き住宅ローン控除の適用を受けられますか?

A.当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであり、10年以上の償還期間であることなど適用要件に該当する場合には、住宅ローン控除の対象として取り扱われます。なお、住宅ローン控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

Q.臨時弁済により住宅ローンの償還期間が10年未満となった場合でも引き続き住宅ローン控除の適用を受けられますか?

A.償還期間が10年未満となった年分以降は、控除の適用を受けることはできません。なお、「10年未満」の起算日は、当初借入日となり、「既に返済が終了した期間+繰上返済後の最終返済日までの期間」で償還期間を判断します。

Q.自宅を建築するに先立って住宅ローンを組み土地を購入し、建物は自己資金と親からの資金贈与で建築する場合、住宅ローン控除の適用を受けられますか?

A.建物の新築等に係る住宅ローンがない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。土地の取得に係る住宅ローンに関して住宅ローン控除が適用されるのは、建物を住宅ローンで取得し、建物について住宅ローンの年末残高がある場合に限られます。

Q.所有している住宅を増改築して居住する場合、住宅ローン控除の適用を受けられますか?

A.自己が所有している家屋で、かつ自己の居住の用に供する家屋について増改築等をした場合で、その他一定の要件に該当するときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

Q.住宅を取得するための借入金を夫婦の連帯債務としましたが、取得した住宅は夫の単独所有で、夫が全額返済している場合の住宅ローン控除はどうなりますか?

A.住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、その取得した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、当該借入金に係る年末残高の総額が夫の住宅ローン控除の対象となります。

Q.現在、海外に居住していますが、日本に帰国するため日本国内の住宅を購入する契約を締結しました。住宅の引渡しを帰国後に行う場合、住宅ローン控除の適用を受けられますか?

A.住宅の取得日と考えられる家屋の引渡しを受ける日において居住者に該当する場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。なお、「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居住を有する個人をいいます。

Q.税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を紛失してしまいましたが、再交付を受けることができますか?

A.納税地(原則として住所地)を所轄する税務署長に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することにより、再交付を受けることができます。なお、代理人が税務署の窓口で交付申請する場合には、委任状が必要となります。

Q.年末調整に関する必要書類の提出期限までに、金融機関等から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられない場合は、どのようにすればよいのですか?

A.何らかの事情で年末調整に関する必要書類の提出期限までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられない場合は、確定申告によって住宅ローン控除を受けることができます。また、翌年1月31日までに交付を受けたときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。

Q.昨年ローンで住宅を購入し住宅ローン控除を受ける予定ですが、確定申告の義務がない給与所得者の場合、いつまでに申告する必要がありますか?

A.税務署への申告は、居住した年の5年後の12月31日まで可能です。ただし、控除される額が所得税から引ききれない場合は、住民税から控除される仕組みとなっており、これを受けるためには、原則として居住した年の翌年の3月15日が申告期限となっています。

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