軽減税率の対象となる「飲食料品」に関するQ&A
Q.軽減税率が適用される「飲食料品」とは、どのようなものですか?
A.「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいいます。ここでいう「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいい、例えば、工業用として販売される塩など、人の飲用又は食用以外の用途で販売されるものは該当しません。
また、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもののうち、税抜価額が1万円以下であって、食品に係る部分の価額の占める割合が2/3以上のものは「飲食料品」に含まれ、軽減税率の対象となります。
ただし、①いわゆる「外食」(食品衛生法施行令に規定する飲食店営業及び喫茶店営業並びにその他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供)、②いわゆる「ケータリング」(相手方の指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供)は含まれません。
Q.軽減税率が適用されない「外食」とは、どのようなものですか?
A.飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(「飲食設備」)のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
Q.「飲食設備」とは、どのようなものですか?
A.飲食設備は、飲食のための専用の設備である必要はなく、また、飲食料品の提供を行う者と飲食設備を設置又は管理する者(「設備設置者」)が異なる場合であっても、飲食料品の提供を行う者と設備設置者との間の合意等に基づき、当該飲食設備を飲食料品の提供を行う者の顧客に利用させることとしているときは、「飲食設備」に該当します。
Q.飲食店業等を営む者が「店内飲食」と「持ち帰り販売」の両方を行っている場合の持ち帰り販売には、軽減税率が適用されますか?
A.飲食店業等を営む者が行うものであっても、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡(いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」)は、テーブル、椅子等の飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供には当たらない単なる飲食料品の販売であることから、軽減税率が適用されます。
なお、店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を提供する時点で、「店内飲食」(標準税率)か「持ち帰り販売」(軽減税率)かを、例えば、顧客に意思確認を行っていただくなどの方法により判定することになります。
Q.軽減税率が適用されない「ケータリング」とは、どのようなものですか?
A.相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う業者が、例えば、加熱、切り分け・味付けなどの調理、盛り付け、食器の配膳、取り分け用の食器等を飲食に適する状況に配置するなどの役務を伴って飲食料品の提供をすることをいいます。
ただし、有料老人ホーム等で行う一定の基準を満たす飲食料品の提供については、軽減税率の適用対象とされています。
Q.日本酒を製造するための米の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?
A.原材料の米は、酒類ではないので「食品」から除かれず、人の飲用又は食用に供されるものであることから、その販売は軽減税率の適用対象となります。
Q.レストラン内で提供する食事の食材を販売していますが、軽減税率の対象となりますか?
A.レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」となりますが、レストランへの食材の販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。
Q.セルフサービスの飲食店での飲食は、軽減税率の適用対象となりますか?
A.セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、対象となりません。
Q.移動販売車で「食品」を公園のベンチのそばで販売し、顧客がその公園のベンチを利用して飲食している場合、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となりますか?
A.公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合には、飲食設備に該当せず、飲食料品の提供は「食事の提供」ではなく「飲食料品の譲渡」に該当し、適用対象となります。