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成年後見制度に関する基礎Q&A

Q.成年後見制度ってどんな制度ですか?

A.認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

Q.成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

A.成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。また、法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

 一方、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

Q.法定後見制度での成年後見人はどのような方が選ばれるのですか?

A.家庭裁判所が、最も適任だと思われる方を選任します。本人が必要とする支援の内容などによっては、申立ての際に挙げられた候補者以外の方(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や、法律又は福祉に関わる法人など)を選任して、後見事務を行ってもらうことがあります。 なお、本人に対して訴訟をしたことがある、破産者である、以前に成年後見人を辞めさせられたことがあるなど、一定の事由がある方は、成年後見人となることができません。

Q.成年後見人候補者以外の者が選ばれた場合には、不服申立てができますか?

A.誰を成年後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断に、不服申立てはできません。

Q.成年後見人の役割は何ですか?

A.成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。成年後見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の仕事ではありません。

Q.成年後見人の任期はいつまでですか?

A.通常、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、成年後見人としての仕事は続きます。申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば、保険金の受領や遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。なお、成年後見人を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となり、それも正当な事由がある場合に限られます。ただし、補助人は、代理権が付与された特定の法律行為が完了するなどした場合には、代理権や同意権を取り消す審判を申し立てるなどして、その仕事を終えることができる場合があります。

Q.成年後見制度を利用したいのですが、具体的な手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

A.法定後見制度は、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。また、任意後見制度は原則、公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要があります。

Q.成年後見の申立てをする方がいない場合は、どうすればよいのでしょうか?

A.身寄りがいないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護を図るため、市町村長に法定後見の開始の審判の申立権が与えられています。

Q.平成28年10月13日に施行された改正とは?

A.「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日から施行されます。主な内容は以下の2点です。

(1) 成年後見人が、後見事務を行うに当たって必要がある場合に、家庭裁判所の審判を得て、成年被後見人宛の郵便物等を成年後見人の住所又は事務所所在地に転送してもらうことができるようになり、転送されてきた成年被後見人宛の郵便物を開いて見ることができます。

(2) 成年後見人は、成年被後見人の死亡後にも、個々の相続財産の保存に必要な行為、弁済期が到来した債務の弁済、火葬又は埋葬に関する契約の締結といった一定の範囲の事務を行うことができることとされ、その要件が明確にされました。

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