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年末調整に関するQ&A

Q.年末調整の対象者は?

A.年末調整の対象者は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、年末まで勤務している方です。ただし、1年間の給与総額が2千万円を超える方や、災害減免法の規定によりその年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた方などは除きます。

Q.年の中途で入社した人の年末調整は?

A.入社前にほかの会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その年中に給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をします。前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票で確認します。

Q.年の中途で退職した人は年末調整の対象になる?

A.一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。年末調整の対象となるのは、①死亡により退職した人、②著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人、③12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人、④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除く)です。

Q.年末調整の対象となる給与は?

A.年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で亡くなり退職した人等は、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。したがって実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。

Q.毎年確定申告をしているため、年末調整はしなくてもいい?

A.確定申告をしなければならない方についても、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出先から支払われる給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整をする必要があります。

Q.控除対象扶養親族などに該当するかどうかは、いつの時点で判定する?

A.所得税法では、その年の12月31日の状況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっていますが、年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。

Q.年の途中で妻と死別しましたが、配偶者控除はできる?

A.年の途中で亡くなった場合には、その時の現況により判断することになりますので、亡くなった時点での合計所得金額が38万円以下で生計を一にしていれば、配偶者控除を適用できます。

Q.別居している親族を控除対象扶養親族にできる?

A.別居している親族であっても所得者本人の扶養控除の対象とすることは可能ですが、その場合、別居している親族に対して常に生活費、療養費等の送金が行われているなど、所得者本人と生計を一にしている必要があります。なお、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、当該親族に対する「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要となります。

Q.扶養している母親の収入がパート収入と遺族年金である場合、扶養親族の判定上、遺族年金はどのように取り扱われる?

A.遺族年金や失業保険給付金など非課税とされる所得は、合計所得金額に含まれないため、パート収入だけを基に判定することになります。

Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等は、控除の対象になる?

A.契約者が親族等であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。ただし、その生命保険契約等の保険金の受取人の全てが、本人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、年金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者)でなければなりません。

Q.親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替により支払った場合は?

A.生計を一にする親族が負担すべき後期高齢者医療保険を世帯主等が口座振替により支払った場合は、支払った方に社会保険料控除が適用されます。ただし、年金から特別徴収(天引き)された保険料については、年金受給者本人に社会保険料控除が適用されます。

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