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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関するQ&A

Q.本税制の創設の目的はなんですか。

A.国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。セルフメディケーションはWHOにおいて「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

Q.どんな制度ですか。

A.適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組※を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年分の総所得金額から控除する制度です。

※一定の取組とは、特定健康診断、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けていること。

Q.対象の医薬品はどんなものですか。

A.医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。本税制の対象となるOTC医薬品(約1,500品目)は、厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージに本税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)においても、対象成分を含有する品目がありますが、こちらは本税制の対象外となります。

Q.控除の対象となる額は税込みか税抜きかどちらでしょうか。

A.実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となります。

Q.ドラッグストアで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額はどのような取扱いになるのでしょうか。

A.割引後の価格が控除額となります。

Q.対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払い日が平成29年1月1日以降の場合、この制度の対象になるのでしょうか。

A.支払い日が施行日以降である場合は対象となります。

Q.新たに対象医薬品リストに追加された品目については、平成29年1月1日以降の購入であれば、リスト掲載前の購入であっても税制の対象になるのでしょうか。

A.対象となります。

Q.従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか。

A.本税制(医療費控除の特例)と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、本税制と従来の医療費控除のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

Q.対象医薬品を購入した際のレシートをなくしてしまった場合はどうすればいいですか。

A.本税制を適用する場合は、確定申告の際に必要事項※が記載されたレシート等の証明書類が必要ですので、購入した薬局等でレシートの再発行をしてもらう必要があります。また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられていない場合も同様です。

※証明書類(レシート等)には、①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日が明記されていることが必要です。①~⑤の事項が明記されているのであれば、キャッシュレジスターが発行するレシートであるか、手書きの領収書であるか等を問いません。

Q.確定申告書の提出の際、対象医薬品のレシート等以外に必要な書類はありますか。

A.その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知表)を添付又は提示する必要があります。

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