配偶者控除等の見直しに関するQ&A
◆改正の概要
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以後の所得税について適用されます。
*配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
*配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
*扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場台には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
◆Q&A
Q.平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる「源泉控除対象配偶者」とは、どのような人をいうのでしょうか?
A.「源泉控除対象配偶者」とは、合計所得金額の見積額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額の見積額が85万円(同150万円)以下の人をいいます。
Q.平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載欄にある「同一生計配偶者」とは、どのような人をいうのでしょうか?
A.「同一生計配偶者」とは、給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額の見積額が38万円(同103万円)以下の人をいいます。
Q.「控除対象配偶者」の規定は、どのように変更されたのでしょうか?
A. 平成30年分以後の「控除対象配偶者」とは、同一生計配偶者のうち合計所得金額が1,000万円(同1,220万円)以下である給与所得者の配偶者をいいます。
Q.平成30年分の給与を支払う際における配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法は?
A.平成30年分の給与を支払う際における扶養親族等の数の算定に当たって、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する揚合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算します。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
Q.平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するに当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するかどうかは、どの時点で判断するのでしょうか?
A.平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する日の現況により判定します。この場合、判定の要素となる合計所得金額の見積額については、例えば、直近の源泉徴収票や給与明細書を参考にして見積もった平成30年中の合計所得金額により判定することとなります。
Q.年の中途で、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があり、源泉控除対象配偶者に該当しないことになった場合には、どうすればよいですか?
A.給与所得者は、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があった日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を給与の支払者へ提出することとなります。なお、給与の支払者は、給与所得者から「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の提出があった日以後、扶養親族等の数から1人を減らして源泉徴収税額の計算を行います。
※既に源泉徴収を行った月分の源泉徴収税額については、遡って修正することはできませんので年末調整により精算することとなります。
Q.源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者が控除対象配偶者に該当する場合、どのようにすれば配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができるのですか?
A.源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者が控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除又は配偶者特別控除については、毎月(毎日)の源泉徴収税額の計算では考慮されませんが、年末調整により適用を受けることができます。具体的には、平成30年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、平成30年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」を、給与の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することにより適用を受けることができます。