医療費控除に関するQ&A(主に対象となる医療費)
Q.医療費控除とセルフメディケーション税制の違いは?
A.医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合、超えた金額(200万円が上限)を所得控除できる制度です。一方、セルフメディケーション税制は、予防接種や定期健康診断など一定の取組を行う方が、本人又生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)を購入し、その支払額の合計が年間1万2千円を超えた場合に、超えた金額(8万8千円が上限)を所得控除できる制度です。
Q.医療費控除の対象となる医療費とは、主にどのような費用ですか?
A.対象となる医療費は、医師等による治療費や、医薬品の購入代、入院した際の部屋代や食事代、通院するための交通費(通院に付添が必要なときは、付添人の交通費も含む)などです。
Q.医療費から差し引く「保険金などで補てんされる金額」とは、どのようなものですか?
A.生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。なお、保険金などで補填される金額は、その給付目的となった医療費を限度として差し引きます(引ききれない金額が生じても他の医療費からは差し引きません)。
Q.マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車料金は、対象となりますか?
A.通院費として認められるのは原則、公共交通機関を利用した場合ですので、マイ力一での費用は対象外となります。ただし、急病などのやむを得ない事情がある場合は、タクシー代についても医療費控除の対象とります。
Q.個室に入院したときなどの差額ベッド代は対象となりますか?
A.本人や家族の都合だけで個室にした場合は医療費控除の対象外ですが、医師の診療、治療を受けるために必要である場合は対象となります。
Q.人間ドックや健康診断の費用は、対象となりますか?
A.診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った揚合には、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
Q.歯の治療には、保険のきかない自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがありますが、医療費控除として認められますか?
A.歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、医療費控除の対象となります。
Q.歯列矯正にかかる費用は、対象となりますか?
A.子供の成長を阻害しないために行う不正唆合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象になりますが、容姿を美化するためであれば、対象にはなりません。
Q.レーシック手術や、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用は対象となりますか?
A.医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
Q.治療費をクレジットカードで支払い、カード会社へ返済中ですが、対象となりますか?
A.クレジットカードで病院等へ支払った年の医療費控除の対象となります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
Q.未払となっている医療費は対象になりますか?
A.その年中に実際に支払った金額に限られているため、対象とはなりません。
Q.共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、誰の医療費控除の対象になりますか?
A.夫婦が生計をーにしている場合は、実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計をーにする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。
Q.姉の子供の医療費を支払った場合は、医療費控除の対象になりますか?
A.姉の子供と生計をーにしていれば、対象となります。医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用され、この場合の「親族」とは6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます。