年末調整に関するQ&A
Q.年末調整の対象者は?
A.年末調整の対象者は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む)です。ただし、 1年間の給与総額が2千万円を超える方や、災害減免法の規定によりその年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた方は除きます。
なお、確定申告をする方についても、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出先から支払われる給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整をする必要があります。
Q.年の中途で退職した人は年末調整の対象になる?
A.一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。年の中途で行う年末調整の対象となるのは、➀海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人、② 死亡によって退職した人、③著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除く)、 ④12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人、⑤いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)です。
Q. 年末調整の対象となる給与は?
A. 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で亡くなり退職した人等は、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。 「なお、年の中途で入れした人が、入社前に別の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をします。その給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票で確認します。
Q. 配醸酒控除又は配偶港特別控除の適用を受ける場合は?
A. 給与所得者が配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。
なお、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けられるのは、本人の合計所得金額が1,000 万円以下(給与所得だけの場合は給与収入 1,220 万円以下)で、生計を一にする配偶者の合計所 得金額が123万円以下(給与所得だけの場合は給与収入201万6千円未満)の場合です。
Q. 控除対象扶養親族などに該当するかどうかは、いつの時点で判定する?
A. 所得税法では、その年の12月31日の状況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっていますが、年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。年末調整後、その年 12月31日までに控除対象扶養親族の増加などの異動があった場合には、年末調整のやり直しができます。 「なお、扶養親族などが年の中途で死亡した場合は、死亡の日の現況により判定します。
Q. 別居している親族を控除対象扶養親族にできる?
A. 要件である「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんので、別居している親族に対して常に生活費、療養費等の送金が行われているなど、所得者本人と生計を一にしている場合は控除の対象なります。
なお、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、当該親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要となります。
Q. 扶養親族の判定上、遺族年金などはどのように取り扱われる?
A. 遺族年金や失業保険給付金など非課税とされる所得は、合計所得金額に含まれません。
Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等は、控除の対象になる?
A. 所得者本人がその保険料を支払っていれば、控除の対象にできます。ただし、保険金の受取人の全てが、本人又はその配偶者や親族(個人年金保険料は親族を除く)でなければなりません。
Q. 親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替により支払った場合は?
A.生計を一にする親族が負担すべき後期高齢者医療保険を世帯主等が口座振替により支払った場合は、支払った方に社会保険料控除が適用されます。
Q. iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を直接支払っている場合、年末調整で控除できる?
A. 掛金の納付方法が「個人払込」の場合は、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保険料控除申告書に添付して提出等することで、年末調整で控除が受けられます。