適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するQ&A
◆概要
令和5年10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。
適格請求書等保存方式では、仕入税額控除の要件として、区分記載請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、税務署長に申請して登録を受けた適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書等の保存が必要となります。
また、適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
なお、免税事業者等からの課税仕入れについて、制度導入後6年間(令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間)は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
◆Q&A
Q.適格請求書とは?
A.適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、具体的には、現行の区分記載請求書の記載事項に加えて、次の1、4及び5の下線部分が記載されている書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)です。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
Q.適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続が必要?
A.適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは課税事業者に限られ、登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。この登録申請書は、令和3年10月1日から提出することができます。
なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
Q.制度が導入される令和5年10月1日に登録を受けるためには、いつまでに登録すればいい?
A.令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月311で(困難な事情がある場合には令和5年9月30日まで)に登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
Q.適格請求書発行事業者の登録を必ず受けなければならない?
A.適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
登録を受けなければ、適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことができません。一方で、消費者や免税事業者など課税事業者以外の者に対する交付義務はなく、例えば、顧客が消費者のみの場合は、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。このような点も踏まえて、検討します。
Q.免税事業者等からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置とは?
A.制度導入後、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な適格請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間は、格請求書発行事業者以者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
*令和5年10月1日~令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
*令和8年10月1日~令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%