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「月次支援金」の対象事業者に関するQ&A

◆「月次支援金」の概要
本年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、月間売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少した中小法人等(資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下)及び個人事業者等(フリーランスや主たる雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方を含む)に対して、法人20万円/月、個人10万円/月を上限に「月次支援金」を給付します。
※給付額は【前年又は前々年の基準月(対象月と同月)の売上一対象月(売上が50%減少した月)の売上】で算出。
◎申請手続と期間
登録確認機関において事前確認(一時支援金を受給している場合や2回目以降の申請を行う場合は不要)を受けた上で、本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、売上が50%以上減少した対象月ごとに申請を行い、申請期間は次のとおりです。
*4月分/5月分:令和3年6月16日~8月15日
*6月分:令和3年7月1日~8月31日
*7月分:令和3年8月1日~9月30日

◆対象事業者に関するQ&A
Q.「飲食店の休業・時短営業」の影響を受ける事業者とは?
A.次のような事業者が対象となり得ます。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、地方公共団体による要請を受けて休業又は営業時間短縮を実施している飲食店(対象飲食店)と反復継続した直接の取引を行っている事業者。
②対象飲食店に対して、販売・提供先を経由した間接的な取引を反復継続して行っている事業者。
Q.「外出自粛等」の影響を受ける事業者とは?
A.次のような事業者が対象となり得ます。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の実施地域の個人顧客に対して、継続的に取引を行っている事業者。②上記①の事業者と反復継続した直接の取引を行っている事業者。
③上記①の事業者に対して、販売・提供先を経由した間接的な取引を反復継続して行っている事業者。
Q.休業又は時短営業を実施している飲食店との間接取引に介在する事業者数に制限はある?
A.間接取引に介在する事業者数に制限はありません。
Q.給付対象外となる事業者は?
A.例えば、次のような事業者は給付対象外となります。
・地方公共団体による対象月における休業又は時短営業の要請に伴い、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(臨交金)を活用して措置している協力金の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む)。
・事業活動に季節性があり、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態宣言等の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合。
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合。
・単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が減少している場合。
Q.地方公共団体による休業又は時短営業要請に伴う臨交金を用いた協力金の支給対象となっている事業者が協力金の支給を受けていない場合は?
A.協力金の支給を受けていない場合であっても、対象外になります。
Q.事業者全体では給付要件を満たさないが、一部の店舗単位や事業単位では給付要件を満たす場合は、給付対象になる?
A.月次支援金は店舗や事業単位ではなく、事業者単位で給付を行うものであり、事業者全体で給付要件を満たさなければ、給付対象とはなりません。なお、一部の店舗でも臨交金を用いた協力金の支給対象であれば、給付対象とはなりません。
Q.緊急事態措置等の実施地域外や海外からの人流の減少により売上が減少した場合でも給付対象になる?
A.実施地域外や海外からの人流減少のみが原因で売上が減少した場合は給付対象とはなりません。

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