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グリーン投資減税の制度概要Q&A

◆制度概要

 青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。

◎普通償却に加えて、基準取得価額の30%特別償却及び即時償却

 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができます。

 なお、太陽光発電設備、風力発電設備及び熱電併給型動力発生装置については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。

◎中小企業者等に限り、基準取得価額の7%相当額の税額控除

 中小企業者等は、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能です。ただし、供用年度の所得に対する法人税の額(個人の場合は供用年の事業所得に係る所得税の額)の20%相当額が税額控除の限度となります。

なお、税額控除の限度額を超える金額については、その後1年間繰り越すことができます。この場合にも、法人税の額(個人の場合は所得税の額)の20%相当額が税額控除の限度となります。

※中小企業者等とは、大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本金・出資を有しない法人のうち従業員数が1000人以下の法人。個人事業者は従業員数が1000人以下のもの。

◆Q&A

Q. グリーン投資減税対象設備にはそのような設備がありますか?

A. 太陽光発電設備及び風力発電設備(2 設備)、新エネルギー利用設備等(4 設備)、熱電併給動力発生設備(1 設備)、二酸化炭素排出抑制設備等(18 設備)、エネルギー使用制御設備(6 設備)の合計31の設備が対象です。

Q. リース、貸付設備又は中古設備も対象となりますか?

A. 貸付設備又は中古設備は対象となりません。所有権移転外リース取引による取得については、税額控除のみ適用可能です(特別償却には適用されません)。

Q. どのような費用が取得価額になりますか?

A. 取得価額に入れられる直接費は、設備の購入代金(購入手数料等を含む)又は製作費(原材料、設備費、制作に従事した従業員の賃金、手当、福利厚生費を含む)に加えて、引取運賃、荷役費、運送保険料、据付費等を含みます。

Q. 個人事業主はグリーン投資減税の優遇は受けられますか?

A. 法人税の課税対象でない個人事業主については、法人税を所得税に読み替えて優遇措置を受けることができます。

Q. 補助金や他の租税特別措置と併せて使えますか?

A. 国又は地方公共団体の補助金等をもって取得等したものは対象となりません。他の租税特別措置については、法人税や所得税等の国税に対する他の優遇措置を受けた場合には、グリーン投資減税と併用することはできません。なお、法人事業税や固定資産税等の地方税に対する優遇措置については、グリーン投資減税と併用することは可能です。

Q. 事業の用に供した、とは具体的にどのようなときをいいますか?

A. その設備のおかれている状態等を具体的に考慮して、個別的に判断することになります。一般的には、その設備の本来の用途・用法に従い現実に使用を開始したときをいい、その機械装置を使い当初予定している製品等が生産できる状態に達した時をもって事業の用に供したと解されます。したがって、試運転中のものや、機械装置を使って作業を開始できる状態にあっても、その作業の開始が無い限り事業の用に供したとはいえません。

なお、実務上は、後日問題の起きないよう、設備をいつ取得し、いつ事業の用に供したかを作業日報等の原始記録により確認し、明瞭に証拠だてる必要があります。

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