ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

特定役員に対する退職手当等に係るQ&A

Q.役員等に支払う退職手当等について、どのような改正が行われたのですか。

A.退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。

 平成24年度の税制改正により、特定役員退職手当等※については、この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。

 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

※特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

 

Q.役員等勤続年数が5年以下かどうかはどのように判定するのですか。

A.一時勤務しなかった期間があるなど特殊な場合を除き、原則、その退職手当等の支払の起因となった退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間により計算した年数(1年未満の端数がある場合には1年に切り上げ)が5年以下かどうかにより判定します。

 

Q.平成24年12月31日以前に退職した役員に対して、平成25年1月1日以後に退職手当等が支払われる場合にも、改正後の法令の適用を受けるのでしょうか。

A.退職手当等について「収入すべきことが確定した日」が平成25年1月1日以後であれば、適用されることとなります。

 「収入すべきことが確定した日」は、原則、退職手当等の支給の起因となった退職の日ですが、役員に支給される退職等の支給について株主総会その他正当な権限を有する期間の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日となります。

 

Q.取締役を4年間勤めた後、引き続き、監査役として2年間勤めた者に、役員期間(6年間)に対する役員退職金を支給した場合、特定役員退職手当等に該当しますか。

A.該当しません。この役員退職金は、役員として勤務した6年間(取締役4年+監査役2年)に対応するものですから、一般退職手当等に該当します。

 

Q.退職所得控除額の計算方法は、一般退職手当等と特定役員退職手当等で異なるのでしょうか。

A.退職所得控除額の計算方法は同じです。

*勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数

*勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※ただし、同一の年中に一般退職手当等と特定役員退職手当等の支払を受ける場合で、それぞれの勤続期間のうちに重複する期間がある場合の特定役員退職所得控除額は[40万円×(特定役員等勤続年数-重複勤続年数)+20万円×重複勤続年数]となります。

 

Q.勤続年数23年(使用人として勤務した期間20年、役員として勤務した期間3年)の者に、使用人としての退職金2500万円と、役員退職金1000万円を支給する場合の退職所得金額は、どのように計算しますか。

A.以下の通り計算します。

①特定役員退職所得控除額の計算

 40万円×3年=120万円

②一般退職所得控除額の計算

 [800万円+70万円×(23年-20年)]-120万円=890万円

※一般退職所得控除額は、勤続年数23年に対応する退職所得控除額(勤続年数20年以下の部分は年40万円、20年を超える部分は年70万円)から、上記①で算出した特定役員退職所得控除額(120万)を差し引いた残額となります。

③退職所得の金額の計算

(1000万円-120万円)+[(2500万円-890万円)×1/2]=1685万円

※特定役員退職手当等(1000万円)から上記①で算出した特定役員退職所得控除額(120万円)を差し引いた残額には1/2を乗じないよう注意。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S