「ふるさと納税」に関するQ&A
Q.控除される税金の額はどのよう決まるのですが?
A.都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について。一定の限度まで、原則として所得税と住民税から全額控除されます。それぞれの控除額の計算方法は以下のとおりです。
【控除額の計算方法】
◎所得税の控除額の計算
*所得税の控除額=(寄附金額-2千円)×所得税の限界税率(0~40%)
※寄附金額は総所得金額等の40%が上限。
※所得税率は復興特別所得税を加算(平成26年度から平成50年度)。
◎住民税の控除額の計算
*住民税の控除額=A+B
A【基本控除】=(寄附金額-2千円)×10%
B【特例控除】=(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率(0~40%))
※基本文は総所得金額等の30%が上限。
※特例控除分は住民税所得割額の10%が上限。
※所得税率は復興特別所得税を加算(平成26年度から平成50年度)
Q.控除を受けるにはどういった手続きが必要なのですか?
A.1月1日から12月31日までの間に言った寄附について、所得税(国税)と住民税(県税・市町村税)の両方の税金の軽減を受けようとする方は、翌年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告をする必要があります。確定申告をする際には、寄附の領収書が必要になりますので、大切に保管してください。
Q.確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?
A.寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。
Q.どういった都道府県・市区町村が寄附先の対象となるのですか?出身地や過去の居住地などに限られるのですか?
A.全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことが出来ます。出身地や過去の居住地などに限定されていません。
Q.複数の都道府県・市区町村に寄附をすることは出来るのですか?
A.可能です。寄附先の団体数に制限はありません。
Q.都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。
A.各自治体によって、手続きが異なります。寄附先の都道府県・市区町村にお問い合わせ下さい(寄附の方法例:窓口での直接払い、銀行振込、現金書留、クレジットカードによる納付等)。
Q.平成26年にO市に寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからですか?
A.平成26年中の寄附金は、所得税の場合、平成26年の所得税が軽減されます。住民税の場合は、平成27年6月以降納めていただく税額から軽減されます。したがって、N年1月1日~12月31日までの寄附金は、N年分の所得税とN+1年度分の住民税がそれぞれ控除されることになります。
Q.平成26年8月にふるさとのA市に寄附を行い、平成26年10月にB市からC市に引越したのですが、この場合、税の軽減を受けるためにはどこに申請を行えば良いのですか?
A.所得税の確定申告は、C市を管轄する税務署に確定申告を行うこととなります。住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方が住民税の申告を行う場合、平成27年1月1日現在の所在地であるC市に行うことになります。