マイナンバーに関する基礎Q&A
◆マイナンバー(個人番号)に関するQ&A
Q.マイナンバーとは何ですか?
A.マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。なお、マイナンバーは、数字のみで更正される12桁の番号になります。
Q.マイナンバーはどのように通知され、いつから使うのですか?
A.マイナンバーは、平成27年10月以降、市区町村から住民票の住所に送られる「通知カード」で通知される予定です。利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
Q.住民票を有していない人にもマイナンバーは指定されますか?
A.国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。なお、外国籍でも住民票のある方には、指定されます。
Q.民間事業者もマイナンバーを取扱いますか?
A.民間企業は、従業員の社会保険の加入手続や、給料から源泉徴収して税金を納めるため、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
Q.従業員などからマイナンバーを取得する際は、どのような手続きが必要ですか?
A.マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行います。
Q.民間事業者がマイナンバーを取り扱うにあたって、注意すべきことは?
A.原則、マイナンバーを法に定められた利用範囲を超えて利用することはできませんし、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)をむやみに提供することもできません。また、マイナンバーを取り扱う際は、その漏えい、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーの適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。
なお、特定個人情報を不適正に取り扱った場合には、特定個人情報保護委員会から指導・助言や勧告・命令を受ける場合があるほか、政党な理由がないのに、個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合などには、処罰の対象となります。
Q.マイナンバーを使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?
A.法律や条令で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。なお、法律や条令で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
◆法人番号に関するQ&A
Q.法人番号は何桁ですか?
A.法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。なお、法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっており、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。
Q.法人番号はどこへ通知されるのですか?
A.設立登記法人は、登記されている所在地へ、設立登記法人以外の法人等で国税に関する法律に規定する届出書を提出しているものは、当該届出書に記載された所在地へ通知されます。
Q.法人番号の利用範囲は個人番号と同じですか?
A.法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由に利用することができます。
行政分野における法人番号の利用については、平成28年1月以降、税分野の手続きにおいて行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載することになります。