中小企業経営塾 第23号
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■ 目次
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▼掲示板
▼ワンポイントアドバイス 税理士 榎本恵一
▼SOHOの課題 中小企業診断士 駒井伸俊
▼生命保険の見直し AFP 小林義和
▼編集後記 副編集長 井手健二
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■ 掲示板
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一般行事: 7月25日 土用丑の日
「声のチラシ」はじめました
ホームページと電話の声のメッセージを融合させた情報発信ツールです
https://www.ecg.co.jp/ecgclub/i_mode.htm
※8月よりIモード・HPで文字情報をお伝えします。
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■ ワンポイントアドバイス 税理士 榎本恵一
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皆様、連日の酷暑お体(体調は)は如何でしょうか。まだまだ、暑い日が続き
ますがお体ご自愛下さい。さて、今号は、税に関するワンポイントアドバイス
をお送りいたします。最近、贈与税の基礎控除が引き上げられたのですねとい
う質問が多くなってきました。そこで、今号では、贈与税の改正点のまとめを
したいと思います。
【基礎控除額が60万円から110万円に引き上げ】
親や祖父母から財産を贈与された場合、平成13年1月1日以降からは、基礎
控除額が今までの60万円から110万円に引き上げられました。
【イ】一般贈与について
贈与金額が100万円の場合、今までは、100万円-60万円(基礎控除)
=40万円40万円に税率10%を掛けていましたので、4万円の納付ですが、
改正後は、基礎控除が110万円ですので、納付額はありません。
【ロ】贈与税の2000万円の配偶者控除について
改正により、結婚生活20年を過ぎたご夫婦に与えられる特例(贈与税の20
00万円の配偶者控除)もメリットが大きくなります。今までは、2000万
円プラス60万円(基礎控除)ですので、2060万円でした。改正後は、基
礎控除額110万円をプラスして合計2110万円まで、無税で贈与できます。
なお、この特例は、原則同一配偶者からは、一度だけしか適用出来ません。
【ハ】住宅取得資金贈与の特例について
住宅取得資金贈与の特例とは、親や祖父母からマイホーム購入資金をもらった
場合、300万円までは税金がかからず、それ以上であっても5分5乗方式に
より住宅取得資金のうち1500万円までの金額を5で割り、その金額に税率
を掛けて算出した金額を5倍する制度です。詳しくは、小林(メルマガ17号)
をご覧下さい。 https://www.ecg.co.jp/mail/back_vol17.htm
改正後は、この住宅取得資金贈与の特例における非課税額が300万円から5
50万円に引き上げられました。これにより、贈与税の累進税率による税負担
はかなり軽減されることになりました。ところで、この550万円の非課税枠
は、向こう5年分の贈与税基礎控除を先取りするものです。そこで、平成9年
から平成12年までの4年間に同特例を適用した人達の間で、平成13年度以
降の贈与税の基礎控除が使えない期間において基礎控除額の一部が復活するこ
とになります。簡単に言えば、60万円から110万円に基礎控除額がアップ
した期間の差額である50万円の復活になるわけですが、案外複雑な計算を要
しますので、これらに該当する方はオンライン相談室にご質問下さい。
https://www.ecg.co.jp/firm/online.htm
【ニ】贈与税の基礎控除引上げで相続税対策にも福音
贈与税の基礎控除を使った相続対策として原始的であり且つポピュラーなのが
連年贈与です。贈与税の基礎控除が110万円に引き上げられたことで、相続
税負担を和らげることが出来る連年贈与の額も増えました。連年贈与とは、親
が子供の相続税負担を軽減するために、基礎控除の枠内で毎年金銭などを親か
ら子供へ贈与するといいうものです。原始的な行動ですが、例えば、夫が妻と
子供4人更に孫5人の合計10人に対し、贈与税の基礎控除の枠内で、それぞ
れ、110万円ずつ20年間にわたり連年贈与を行いますともし、その夫の遺
産総額が4億円の場合、1億8000万円に減り、相続税額は1,253万円
になります。4億円を全額相続した場合の相続税額は、3,885万円になり
2,632万円も節税できることになります。
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■ SOHOの課題 中小企業診断士 駒井伸俊
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2000年度版中小企業白書を参考に、今号では、SOHO事業者の抱えている課題に
ついて検討します。
SOHO事業者は、業務遂行上の課題として、営業活動、受発注、通信環境、等を
挙げています。通信環境(通信費が高い等)の問題は、SOHO事業者自らがコン
トロールできる問題ではないので、これ以外のことをもう少し詳しくみていき
ましょう。
まず、の営業活動に関しては、SOHO事業者の約60%が「取引先をみつけること
が困難である」といっています。確かに、個人の限られた人的なネットワーク
で新規取引先の開拓をすることは困難であるといえますし、個人が「営業」と
「業務の処理」を同時にこなさなければならないので営業活動に専念しにくい
のも事実でしょう。そのため、約40%のSOHO事業者は自ら営業活動を行わず、
「知人の紹介」、「取引先の紹介」等に依存しています。成長のためには、い
かに自己のサービスを相手に伝える提案型の営業ができるかが大きな鍵を握っ
ているようです。次に、受発注に関しては、実に約50%のSOHO事業者が発注者
とのトラブルを経験しています。トラブルの内容は、「金額面」、「納期」、
「品質」等で、その原因は「発注条件が不明確」、「仕様の変更」、「作業期
間が短すぎた」、「契約書なし」等です。ここに、受注を優先して何でも安易
に引き受けてしまうSOHO事業者とSOHO事業者への発注体制ができていないのに
安易に発注してしまう発注業者の未成熟な構造が浮き彫りになっています。
このようにSOHO事業者の課題をみていくと、今後、このビジネス領域で、SOHO
事業者と発注業者を橋渡しする仲介機能が強く求められていくのではないでしょ
うか。実際、人材派遣会社やSOHO事業者の一部が、SOHO事業者の評価を行って、
発注業者と仲介する事業を展開しています。さらに、SOHO事業者が協業して、
互いの限られた経営資源を補完しあうコラボレーションの動きも活発化してい
ます。
SOHO事業者と発注業者、また、SOHO事業者とSOHO事業者を結び付け、コーディ
ネートして、新たな価値を創造していくことができれば、この分野は大きなビ
ジネスチャンスをうみそうです。
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■ 生命保険の見直し AFP 小林義和
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メール・マガジン読者の皆様、こんにちは。最終回のテーマは「生命保険の見
直し」です。前回は、生命保険の悩みを紹介しました。ここでは、多くの悩み
がよく保険を理解していないことに原因があることが理解できたかと思います。
保険の仕組みを理解し、必要な時に必要な保証を得られる保険を選ぶことがで
きれば、「保険の見直し」は成功です。
1.ライフプランを考える
現実的にライフプランとライフステージをイメージしながら計画します。ライ
フプランを立てると結婚、出産、住宅購入、子供の進学、昇給、昇進、転職な
どのライフイベントが明らかとなります。一般的に20代~30代のうちは収
入が少ないようですが、子供がいなかったり、あるいは小さかったりすると支
出が抑えられます。30代~40代は住宅購入や子供の教育費などにより支出
が増大します。この時期は家計の中でも最も支出が増大する時期です。この時
期のことを考えずに高額な貯蓄性保険に加入して、払いきれずに解約したとい
うケースをよく耳にします。またこの時期は稼ぎ手の責任が重くなる時期で、
万が一の事が発生しても教育や住宅ローンの支払いに支障がないように準備す
るのが本来の保険の役割といえます。
2.マネープランを考える。
いつ、いくらぐらいのお金が必要になるのかをライフプランで見積もれたら、
そのお金をどのように準備するかを考えます。教育費、老後資金等の多額のお
金を用意しなければならない時期への資金運用と万が一の時の保証のバランス
を考えること、つまりマネープランを考えることです。保険で貯蓄するメリッ
トは、預貯金より高い利率にありますが、最近は予定利率の引き下げでこのメ
リットがあまりなくなってきました。また、保険で貯めたお金は必要なときに
使いづらく、実際に使う場合は、自分のお金でありながら契約者貸付制度を利
用するか、保証を減額する形になります。これでは一般の貯蓄と同じとは言え
ず、貯蓄を貯蓄として機能させるためには保険と貯蓄を切り離して考える方が
得策です。
ライフプランは、将来起こりうることを想定して計画します。しかし、それを
妨げるリスクはいたるところにあります。それを保険で全てカバーしようとす
ると、保険料が跳ね上がるだけです。保険の見直しは必要な保証を今の保険が
満たしているかどうかに重きをおいて検討してみてください。
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■ 編集後記 副編集長 井手健二
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副編集長の井手健二です。日頃より、読者の皆様及び関係者の皆様には多大な
るご支援を賜りありがとうございます。創刊号よりメールマガジンの校正を担
当しておりましたが、今号をもちまして、副編集長を交代することとなりまし
た。後任には、榎本会計事務所の小林があたりますので、引き続きご愛読の程
宜しくお願いいたします。
井手の後任の小林です。よりよい情報の提供を目指して頑張りますので、今後
とも宜しくお願い致します。
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